判旨
最高裁判所は、上告理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な事項も含まない場合、原判決の正当性を認めて上告を棄却する。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、当時の民事上告事件の審判の特例に関する法律1条各号の事由、あるいは法令の解釈に関する重要な主張に該当し、原判決に破棄すべき違法があるか否か。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号(憲法違反等)のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
本件は、上告人が原判決に違法があるとして上告を提起した事案であるが、判決文からは具体的な事件の背景や紛争の内容、第一審および控訴審での主張立証の詳細は不明である。
あてはめ
最高裁判所は、上告人の論旨について検討した結果、同法1条1号から3号までのいずれの事由にも該当しないと判断した。また、本件には法令の解釈に関する重要な主張も含まれていないと認定した。これにより、原判決の判断に所論のような違法は認められないと評価した。
結論
本件上告は棄却される。原判決の結論は正当である。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法下における上告受理・棄却の形式的な判断枠組みを示すものである。答案上は、上告理由の適格性や最高裁の審判対象を論ずる際の、手続的な裏付けとして参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和28(オ)264 / 裁判年月日: 昭和29年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件は、上告人が原審の判断を不服として最高裁判所に上告を提起した事案である。判決文からは、具体的な争点となった基礎事実や下級審の判…
事件番号: 昭和26(オ)170 / 裁判年月日: 昭和28年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判決に対して民事上告を行った事案。具体的な紛争内容や請求の要旨については判決文からは不明であるが、上告理…