判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、民事上告事件の審判の特例に関する法律1条各号に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、適法な上告理由とはいえず、上告は棄却される。
重要事実
判決文からは、具体的な原因事実や係争関係の詳細は不明。上告人が原審判決を不服として上告を提起したが、その主張内容が「民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める要件を満たしているかどうかが争点となった。
あてはめ
上告人が主張する論旨は、同法1条1号から3号までのいずれの事由にも該当しない。また、本件の上告理由の中には、最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な主張」が含まれているとは認められない。
結論
本件上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、民事訴訟における上告受理の要件(特例法時代)を形式的に示したものである。司法試験においては、上告審の構造や、憲法違反・重大な判例違反がない場合に最高裁が裁量的に上告を排斥できる仕組みを理解する上で参照されるが、事実関係が不明なため具体的な法理の射程を論じる素材としては限定的である。
事件番号: 昭和26(オ)919 / 裁判年月日: 昭和28年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、上告理由(論旨)が検討された。なお、具体的な紛争内容や請求の詳細は判決文からは不明である。 第2…