判旨
本判決は、民事上告事件における上告理由の適法性を検討し、単なる事実誤認や判例違反の主張が特例法上の重要事項に該当しないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する訴訟法違反、事実誤認、および判例違反の主張が、民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由、あるいは法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号ないし3号に該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合、上告は不適法として棄却される。
重要事実
上告人は、原審の判断に対し、訴訟法違反、事実誤認、および判例違反を理由として上告を申し立てた。しかし、引用された判例は本件に適切ではなく、また主張の前提となる事実関係も原審の認定に沿わないものであった。
あてはめ
上告人の論旨のうち、第1点から第3点は単なる訴訟法違反や事実誤認の主張にすぎず、第4点も原審認定に反する事実を前提としており、第5点の判例違反の指摘も本件に適切ではない。したがって、特例法上のいずれの要件も満たさず、法令解釈に関する重要性も認められない。
結論
本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は実体法上の具体的な判断を示すものではなく、上告審における形式的な受理要件の判断に留まる。司法試験においては、上告理由の限定性や、事実誤認が原則として上告理由にならないことを確認する資料としてのみ意味を持つ。
事件番号: 昭和32(オ)66 / 裁判年月日: 昭和33年1月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、原審の事実認定に明らかな法令の違背が認められないことを理由に上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人は、原審の事実認定が不当であること等を理由に上告を提起した(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):原審の事実認定に、民事訴訟法上の上告理由となるよ…