判旨
強制疎開命令後に建物が焼失した場合であっても、戦時罹災土地物件令4条の「滅失」には該当せず、また当事者が権利関係を確認した上で任意に成立させた調停条項は、強行法規に反しない限り錯誤により無効とはならない。
問題の所在(論点)
強制疎開命令後の建物焼失が戦時罹災土地物件令4条の「滅失」に該当するか。また、同令に基づく権利の有無を知らずに成立させた土地明渡しの調停条項に錯誤が認められるか。
規範
1.強制疎開命令を受け建物除却前に空襲で焼失した場合、当該建物の居住者に土地の再使用を認めることは強制疎開の趣旨に反するため、戦時罹災土地物件令4条の「滅失」には当たらない。2.権利関係に争いがある中で、当事者が納得の上で成立させた調停条項は、たとえ前提となる法令の不知があったとしても、特段の事情がない限り錯誤には該当せず、強行法規に反しない限り有効である。
重要事実
上告人らは、強制疎開命令を受けた建物が除却される前に空襲により焼失した土地について、戦時罹災土地物件令に基づく使用権を主張していた。しかし、被上告人との間で行われた調停手続において、当事者双方の代理人弁護士が立ち会い、論争や意見交換を経た結果、上告人らが建物を収去して土地を明け渡す旨の調停が成立した。上告人らは、同令の存在を知らなかったとして錯誤による調停の無効を主張した。
あてはめ
まず、強制疎開は土地に建物を存在させないことを目的とするため、焼失を同令4条の「滅失」と解して使用権を認めることはできない。次に、本件調停は代理人弁護士を交えた議論の末、関係者が納得して成立したものである。上告人らが同令の公布施行を知らなかったとしても、土地使用権の有無にかかわらず建物を収去し明け渡すことを任意に承諾したと認められる。このような任意の合意は強行法規に反するものではなく、錯誤の主張は許されない。
結論
本件調停は有効であり、上告人らの土地明渡し義務は免れない。上告棄却。
実務上の射程
和解や調停の場面において、当事者が法律上の権利の存否を争点としつつも最終的に譲歩して成立させた合意は、後にその前提となる法的解釈に誤りがあったとしても、原則として錯誤(民法95条)による取消しを認めないとする実務上の指針を示すものである。
事件番号: 昭和42(オ)666 / 裁判年月日: 昭和43年3月28日 / 結論: 棄却
裁判上の和解により成立した土地賃貸借についても、土地の利用目的、地上建物の種類、設備、構造、賃貸期間等諸般の事情から、賃貸借当事者間に短期間にかぎり賃貸借を存続させる合意が成立したと認められる場合には、右賃貸借は、借地法第九条にいう一時使用の賃貸借に該当し、同法第一一条の適用を受けないと解すべきである。