判旨
抵当権の設定を承諾したにもかかわらず、相手方の欺罔行為によって売買を原因とする所有権移転登記がなされた場合、その売買契約は錯誤により無効(現行法上の取消し)となる。
問題の所在(論点)
抵当権を設定する意思しかない者が、相手方の欺罔により売買契約の形をとって登記を移転させた場合、民法95条(錯誤)を適用して当該売買の無効を認めることができるか。
規範
意思表示の動機ないし原因となる事実に相違があり、その点について相手方の不法な欺罔行為が介在している場合には、表意者の認識と表示に対応する真実との間に食い違いがあるものとして、錯誤(民法95条)の規定を適用し、当該意思表示の効力を否定すべきである。
重要事実
被上告人(原告)は、上告人A(被告)に対する債務の担保として、本件建物につき抵当権を設定することを承諾した。しかし、上告人Aの欺罔行為により、実際の登記手続においては抵当権設定ではなく「売買」を原因とする所有権移転登記がなされた。被上告人は、本件売買契約は錯誤により無効であると主張して、登記の抹消等を求めた。
あてはめ
被上告人は、本件建物の「全部」について抵当権を設定する意思を有していたにすぎない。しかし、上告人Aの欺罔行為の結果、被上告人は売買契約を締結するとの認識がないまま、売買を原因とする所有権移転登記を了するに至っている。これは、意思表示の要素に錯誤がある場合に該当する。また、上告人側は被上告人の重過失を主張するが、原審において適切な主張がなされていないため、重過失による無効主張の制限(現行法95条3項相当)は考慮されない。
結論
被上告人の請求を認め、錯誤による売買の無効(登記の無効)を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(オ)996 / 裁判年月日: 昭和29年12月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤となるためには、表意者がその動機を法律行為の主要な内容とする意思を表示したことを要する。本判決は、この表示された動機がなければ一般取引通念上も意思表示をしなかったといえる場合には、民法95条本文(改正前)の「要素の錯誤」に当たるとした。 第1 事案の概要:被上告人(…
本判決は、相手方の欺罔によって契約の性質を誤認した場合に錯誤規定を適用した事例である。司法試験においては、詐欺(96条)と錯誤(95条)が競合する場面において、表意者が「契約の種類や内容」自体を誤認している場合には、錯誤構成が可能であることを示す教材として活用できる。
事件番号: 昭和27(オ)948 / 裁判年月日: 昭和29年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】未成年者の法定代理人が契約の「解除」を申し入れた場合であっても、諸般の事情に照らし、その表示に契約を遡及的に消滅させる趣旨が含まれていると認められるときは、これに「取消し」の意思表示が包含されていると解するのが相当である。 第1 事案の概要:未成年者である被上告人と上告人との間で本件売買契約が締結…
事件番号: 昭和33(オ)243 / 裁判年月日: 昭和35年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法130条に基づき、条件の成就を妨げた相手方に対して条件が成就したものとみなす主張をするためには、同条の規定に基づく権利行使としての明確な意思表示が必要である。 第1 事案の概要:店舗賃貸借契約の合意解約について、特定の事象が発生することを停止条件とする合意がなされた。賃借人である上告人は、賃貸…
事件番号: 昭和33(オ)44 / 裁判年月日: 昭和35年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金銭借入の担保として不動産につき買戻特約付売買契約を締結し、売買代金と借入金債務を相殺して既存債務を消滅させる形式の契約は、一種の担保形式として有効である。また、不動産の評価額と売買代金に開きがあっても、直ちに公序良俗に反して無効となるわけではない。 第1 事案の概要:上告会社は、被上告人から20…
事件番号: 昭和33(オ)609 / 裁判年月日: 昭和35年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本訴において所有権取得の経過的事実として主張され相手方が認めた事実は、反訴における占有権原として当然に主張されたものとはみなされない。占有権原の抗弁について格別の主張・立証がない限り、弁論主義に反することなく明渡請求を認容できる。 第1 事案の概要:上告人(本訴原告・反訴被告)は、被上告人(本訴被…