判旨
動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤となるためには、表意者がその動機を法律行為の主要な内容とする意思を表示したことを要する。本判決は、この表示された動機がなければ一般取引通念上も意思表示をしなかったといえる場合には、民法95条本文(改正前)の「要素の錯誤」に当たるとした。
問題の所在(論点)
法律行為をなすに至った動機に錯誤がある場合(動機の錯誤)、いかなる要件を満たせば民法95条本文(改正前)にいう「法律行為の要素」の錯誤として認められるか。また、動機が契約書に記載されていない場合の影響が問題となる。
規範
1. 法律行為の動機に係る錯誤であっても、表意者がこれを法律行為の主要な内容とする意思を表示し(動機の表示)、かつ、錯誤がなければ意思表示をしなかったであろうと認められ、かつ表示をしないことが一般取引上の通念に照らして相当である場合には、法律行為の要素の錯誤となる。 2. 動機が契約書に記載されていないことのみをもって、直ちに要素の錯誤を否定することはできず、またそれが「重大な過失」に直結するものでもない。
重要事実
被上告人(買主)は、映画館を建設して興業を行い、新円を入手することを目的として、上告人(売主)との間で土地の売買契約を締結した。しかし、実際には映画館の建設・興業が早急に実現せず、期待した新円の入手も不可能な状況であった。被上告人はこの動機の錯誤を理由に契約の無効(改正前95条)を主張した。なお、当該動機は契約書に直接は明記されていなかったが、契約書2条等の記載から、映画館建設が契約の重要な内容となっていたことが窺える事案であった。
あてはめ
本件では、映画館建設とそれによる新円入手という動機が、売買契約の重要な内容として被上告人から表示されていたと認められる。仮に、映画館建設が困難であり新円入手が期待できないことが判明していれば、取引通念上、普通一般人であっても本件契約を締結しなかったといえる。したがって、当該動機は単なる縁由に留まらず、法律行為の主要な内容をなしており、その要素に錯誤があったと解される。また、当該事項が契約書に明記されていなかったとしても、錯誤の成否を妨げるものではなく、直ちに表意者の重過失を基礎付けるものでもない。
結論
本件売買契約には、法律行為の主要な内容に関する「要素の錯誤」が認められるため、被上告人による無効主張は認められる。
事件番号: 昭和33(オ)976 / 裁判年月日: 昭和35年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】意思表示の動機に錯誤がある場合、その動機が相手方に表示され、意思表示の内容となったときに限り、法律行為の要素の錯誤として取り扱われる。 第1 事案の概要:上告人は、本件調停による和解契約において、対象となる土地が「自作地」であるにもかかわらず「小作地」であると誤信した。上告人は、小作地であれば経済…
実務上の射程
改正民法95条1項2号(基礎とした事情が真実でないことの錯誤)および同条2項(事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたこと)の明文化の先駆けとなった重要判例である。答案上は、動機が「表示」され、意思表示の「内容」となっているかを認定する際の規範として活用する。また、表示は黙示的でも足りるという解釈の根拠としても重要である。
事件番号: 昭和28(オ)441 / 裁判年月日: 昭和31年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】抵当権の設定を承諾したにもかかわらず、相手方の欺罔行為によって売買を原因とする所有権移転登記がなされた場合、その売買契約は錯誤により無効(現行法上の取消し)となる。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、上告人A(被告)に対する債務の担保として、本件建物につき抵当権を設定することを承諾した。しかし…
事件番号: 昭和27(オ)948 / 裁判年月日: 昭和29年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】未成年者の法定代理人が契約の「解除」を申し入れた場合であっても、諸般の事情に照らし、その表示に契約を遡及的に消滅させる趣旨が含まれていると認められるときは、これに「取消し」の意思表示が包含されていると解するのが相当である。 第1 事案の概要:未成年者である被上告人と上告人との間で本件売買契約が締結…
事件番号: 昭和39(オ)406 / 裁判年月日: 昭和39年9月25日 / 結論: 棄却
原判決の認定した事情のもとでは、本件土地の売買契約においては、軍用地として使用されるべきことが右売買の動機として相手方たる大阪府に表示されているものであつて、本件土地が軍のため使用されないようなときには、重要な事実について売主たる学校法人は錯誤であつたものとして、右売買は無効である。