判旨
意思表示の動機に錯誤がある場合、その動機が相手方に表示され、意思表示の内容となったときに限り、法律行為の要素の錯誤として取り扱われる。
問題の所在(論点)
意思表示の動機に錯誤がある場合、いかなる要件を満たせば民法95条(改正前)の「要素の錯誤」として認められるか。また、土地が自作地か小作地かという属性の誤認は、直ちに法律行為の要素の錯誤にあたるか。
規範
意思表示をなすについての動機は、表意者が当該意思表示の内容としてこれを相手方に表示した場合でない限り、法律行為の要素とはならない。また、目的物の性質に関する誤信であっても、それが単なる経済的価値の評価に関するものであれば、意思表示の内容をなす目的物の性質の錯誤ではなく、動機の錯誤にすぎない。
重要事実
上告人は、本件調停による和解契約において、対象となる土地が「自作地」であるにもかかわらず「小作地」であると誤信した。上告人は、小作地であれば経済的価値が低いと考え、当該土地を売却し、将来の耕作地引渡し等を約する和解に応じた。しかし、上告人がこの動機を相手方に表示した事実は認定されていなかった。
あてはめ
本件和解契約の内容は土地の売買および引渡しであり、目的物の性質として重要なのは将来の耕作の可能性である。土地の来歴が自作地か小作地か、あるいは現在の耕作権の有無という事実は、土地の経済的価値を左右する点にすぎず、動機の錯誤にあたる。そして、上告人がこの動機を意思表示の内容として相手方に表示した事実の主張・認定がない以上、要素の錯誤は成立しない。
結論
本件の誤信は単なる動機の錯誤にとどまり、相手方に表示されていない以上、法律行為の要素の錯誤とは認められない。したがって、和解契約の無効(改正前民法95条)は認められない。
実務上の射程
事件番号: 昭和27(オ)996 / 裁判年月日: 昭和29年12月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤となるためには、表意者がその動機を法律行為の主要な内容とする意思を表示したことを要する。本判決は、この表示された動機がなければ一般取引通念上も意思表示をしなかったといえる場合には、民法95条本文(改正前)の「要素の錯誤」に当たるとした。 第1 事案の概要:被上告人(…
動機の錯誤が民法95条1項2号(基礎事情の錯誤)として明文化された現在でも、その動機が「表示」されていることを要する(同条2項)という判例の準則は維持されている。本判決は、単なる価値の評価に関する誤認が「動機の錯誤」にすぎないことを示す典型例として、事案の性質決定の局面で引用できる。
事件番号: 昭和35(オ)314 / 裁判年月日: 昭和35年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】和解の目的となった争いの対象である権利関係について錯誤があったとしても、民法696条の趣旨に照らし、和解の効力を否定することはできない。 第1 事案の概要:上告人(被告・控訴人)は、ある権利関係について誤信(錯誤)していた。この誤信は、当事者が和解によって解決し、確定させることを約した「争いの目的…
事件番号: 昭和31(オ)875 / 裁判年月日: 昭和33年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】即決和解の条項が一方当事者に著しく有利であっても、賃貸借解除後の経緯や返り証の不存在等の諸事情を勘案し、通謀虚偽表示等の瑕疵が認められない限り、当該和解は有効である。 第1 事案の概要:上告人A1と被上告人との間で即決和解が成立したが、その条項は被上告人にとって著しく有利な内容であった。この和解は…