判旨
動機の錯誤については、その動機が相手方に表示され、法律行為の内容とされた場合に限り、要素の錯誤として取り扱うことができる。
問題の所在(論点)
意思表示の動機に錯誤がある場合(動機の錯誤)、いかなる要件を満たせば民法95条の「要素の錯誤」として意思表示の効力を否定できるか。
規範
動機の錯誤は、意思表示の内容そのものの錯誤ではない。したがって、表意者がその動機を相手方に表示し、これにより当該動機が法律行為の内容となった場合に限り、民法95条(改正前)の「要素の錯誤」に該当し、無効(改正後は取消し)となり得る。
重要事実
上告人は、訴外人物が刑事訴追を受けないことを「絶対の条件」として債務引受の意思表示を行った。しかし、この「刑事訴追を受けないこと」という動機は、意思表示の際に外部へ明確に表示されていなかった。
あてはめ
本件における「刑事訴追を受けないこと」という事情は、上告人が債務引受を行うに至った主観的な「動機」に過ぎない。判文の全趣旨に照らせば、この動機は外部に表示されたとは認められず、法律行為の内容になっていない。したがって、たとえ上告人の主観において重要な事項であったとしても、客観的に「法律行為の要素」の錯誤には当たらない。
結論
本件債務引受は、表示されなかった動機の錯誤に基づくものであるため、要素の錯誤による無効は認められない。
実務上の射程
動機の錯誤の典型例として、意思表示の解釈と結びつけて論じる際のリーディングケースである。答案上は、まず動機の錯誤が原則として95条の対象外であることを示し、例外的に「動機の表示」によって内容化された場合のみ取消し(旧法下では無効)が可能となる二段構えの論証で使用する。現行法(95条2項)の下でも、この判例の理論枠組みは維持されている。
事件番号: 昭和33(オ)976 / 裁判年月日: 昭和35年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】意思表示の動機に錯誤がある場合、その動機が相手方に表示され、意思表示の内容となったときに限り、法律行為の要素の錯誤として取り扱われる。 第1 事案の概要:上告人は、本件調停による和解契約において、対象となる土地が「自作地」であるにもかかわらず「小作地」であると誤信した。上告人は、小作地であれば経済…