抵当権設定契約とこれを締結する前提として約定された準消費貸借契約が同時に締結された場合において、右両契約の締結された主たる目的が抵当権の設定にあつたものであつても、右準消費貸借契約が経済的には借主にとつて有利なものである等の事情(原判決理由参照)があるときは、抵当権設定契約が錯誤により無効であつても、準消費貸借契約が錯誤により無効であるとすることはできない。
抵当権設定契約が錯誤により無効であつてもこれを締結する前提として同時に約定された準消費貸借契約に要素の錯誤がないとされた事例
民法95条
判旨
動機の錯誤を理由として意思表示の無効を主張するためには、その動機が明示されて意思表示の内容をなしていること、およびその動機の錯誤がなければ通常当該意思表示をしなかったであろうと認められる程度の重要性が認められる必要がある。
問題の所在(論点)
意思表示の形成過程における「動機の錯誤」が、民法上の「要素の錯誤」として認められるための要件は何か。また、複数の契約が締結された場合に各別に錯誤の重要性を判断すべきか。
規範
錯誤(旧民法95条)が意思表示の要素に関するものであるというためには、その錯誤が動機の錯誤である場合には、①動機が相手方に明示されて意思表示の内容をなしていること、および②その動機の錯誤がなかったならば通常当該意思表示をしなかったであろうと認められる程度の重要性が認められることを要する。
重要事実
上告会社は、被上告会社との間で既存の手形債務について準消費貸借契約および抵当権設定契約を締結した。上告人は、被上告会社側から「確実な手形なら割り引いてもよい」「会社を潰すようなことはしない」等の言動を受け、融資を受けられるものと信じて本件各契約を締結したが、実際には融資は行われなかった。上告人は、融資の期待という動機に錯誤があったとして、要素の錯誤による無効を主張した。
あてはめ
本件の両契約のうち、準消費貸借契約について検討すると、上告人は融資を期待していたものの、本契約によって従来の手形債務の弁済期が延期されており、経済的には上告人に有利な内容となっていた。この事実関係に照らせば、仮に融資が受けられないという錯誤がなかったとしても、上告人が本件準消費貸借契約を締結しなかったであろうという関係(重要性)を認めることはできない。また、被上告人が債権確保のために担保提供を要求することは正当な権利行使であり、公序良俗に反する等の違法性も認められない。
結論
本件準消費貸借契約には要素の錯誤は認められず、有効である。上告人の無効主張は認められない。
実務上の射程
動機の錯誤の基本判例である。改正民法95条2項は本判例の法理を明文化しており、答案上は「動機が相手方に表示され、法律関係の内容となった」といえるかを検討する際の規範として機能する。また、複数の契約が併存する場合、主たる目的が共通していても各契約ごとに錯誤の重要性を判断し得ることを示唆している点も実務上重要である。
事件番号: 昭和36(オ)194 / 裁判年月日: 昭和36年10月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】動機の錯誤については、その動機が相手方に表示され、法律行為の内容とされた場合に限り、要素の錯誤として取り扱うことができる。 第1 事案の概要:上告人は、訴外人物が刑事訴追を受けないことを「絶対の条件」として債務引受の意思表示を行った。しかし、この「刑事訴追を受けないこと」という動機は、意思表示の際…
事件番号: 昭和27(オ)996 / 裁判年月日: 昭和29年12月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】動機の錯誤が法律行為の要素の錯誤となるためには、表意者がその動機を法律行為の主要な内容とする意思を表示したことを要する。本判決は、この表示された動機がなければ一般取引通念上も意思表示をしなかったといえる場合には、民法95条本文(改正前)の「要素の錯誤」に当たるとした。 第1 事案の概要:被上告人(…