判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、単なる訴訟手続の違背や事実認定の非難に留まり、法令解釈に関する重要な主張を含まない上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張する訴訟手続の違背や事実認定の非難が、当時の「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」にいう上告理由として適法なものか。
規範
最高裁判所に対する民事上告において、上告理由が単なる訴訟手続の違背の主張や事実認定の非難にすぎない場合は、特例法1条各号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとは認められない。
重要事実
上告人が原審の訴訟手続に違背がある旨を主張し、あわせて原審の事実認定を非難して上告を申し立てた事案。判決文からは具体的な事件の内容や下級審の判断の詳細は不明である。
あてはめ
上告人の論旨は、単に原審の手続違背や事実認定を争うものであった。これは特例法1条1号から3号の事由に該当しない。また、法的に重要な意義を持つ法令解釈の問題も提示されていないといえる。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の上告特例法下における上告理由の適格性を判断したものである。現代の民事訴訟法における上告受理申立て(318条)において、単なる事実誤認や手続違背が「法令の解釈に関する重要な事項」に含まれないとする実務上の運用を理解する上での一例となる。
事件番号: 昭和28(オ)1001 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定する上告理由のいずれにも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人らが原判決を不服として最高裁判所へ上告を申し立てた事案であるが、提出された上告理由の内容についての具体的な事実は判決文…
事件番号: 昭和30(オ)318 / 裁判年月日: 昭和32年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事訴訟法228条4項(旧326条)による二段の推定は文書の成立の真正を推定するにとどまり、記載内容の真実性(実質的証拠力)を当然に認めるものではない。 第1 事案の概要:上告人は、原審における証拠の取捨選択および判断の過程において、民訴法326条(現228条4項)の解釈に誤りがあるとして上告を提…
事件番号: 昭和26(オ)940 / 裁判年月日: 昭和28年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には事実関係や具体的な法理の判示が含まれておらず、上告理由が事実認定を争うものであること、および上告特例法上の重要な主張を含まないことを理由に、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:判決文からは不明(原審がなした事実認定の内容や、当事者間の争いの具体的な内容は一切記載されていない)。…
事件番号: 昭和27(オ)822 / 裁判年月日: 昭和28年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人らが最高裁判所に対して上告を提起したが、その上告理由の具体的内容については判決文からは不明である。 第2 問題の…
事件番号: 昭和27(オ)850 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の定める上告理由のいずれにも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決を不服として上告を申し立てたが、提出された論旨の内容が上記特例法に定める要件を満たしているか…