判旨
夫婦間の性格の相違や夫の過去の非行がそれ自体で直ちに離婚原因とはならないとしても、これらに加え諸般の事情を総合して判断し、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる場合には、民法770条1項5号の離婚原因に該当する。
問題の所在(論点)
夫婦間の性格の相違や一方の過去の非行、さらには社会的な成功といった事情がある場合に、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるか。
規範
民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否は、単一の事実のみによって判断されるものではなく、夫婦間の性格の相違、過去の非行、その他婚姻生活における諸般の事情を総合的に考慮し、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないといえるか否かによって決すべきである。
重要事実
被上告人(妻)が上告人(夫)に対し、性格の相違や上告人の過去の非行、およびその他の諸事情を理由として離婚を求めて提訴した。上告人は、自身が社会的に名声を高め功績を収めていることや、性格の相違等は離婚原因にならない旨を主張して争ったが、原審は婚姻を継続し難い事由があるとして離婚を認めたため、上告人が上告したものである。
あてはめ
性格の相違や過去の非行そのものだけでは直ちに離婚原因とはならないとの主張は一理ある。しかし、本件においては、これらに加えて第一審判決が認定した諸般の事情(詳細は判決文からは不明)が存しており、これらを総合すれば被上告人と上告人との婚姻を継続し難いというべきである。上告人が社会的に名声を博し功績を収めているという事実があるとしても、それによって婚姻関係の破綻という結論が左右されるものではない。
結論
本件には婚姻を継続し難い重大な事由が認められるため、離婚を認めた原判決は正当であり、上告を棄却する。
事件番号: 昭和36(オ)1337 / 裁判年月日: 昭和38年5月7日 / 結論: 棄却
夫が全く離婚の覚悟を固めてしまい、その後他の女と事実上の婚姻関係を結び同女との間に二子をもうけるに至つた等判示の事情のもとで、婚姻を継続し難い重大な事由があるとするのは正当である。
実務上の射程
婚姻を継続し難い事由の判断における総合評価の重要性を示す。個別の事由(性格の相違等)が弱くても、諸事情を積み重ねることで5号事由を構成できるという実務上の指針となる。また、社会的成功等の外形的要素よりも、夫婦間の実質的な関係性を重視する姿勢を示している。
事件番号: 昭和36(オ)836 / 裁判年月日: 昭和38年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】婚姻を継続し難い重大な事由の発生について、相手方の責任が申立人の責任以上である場合には、信義則に反せず離婚が認められる。また、主たる破綻原因が相手方にある場合、一時的な同居・協力義務の不履行があっても悪意の遺棄には当たらない。 第1 事案の概要:夫(被上告人)が、嫁姑間及び夫婦間の融和に努力せず妻…