夫が全く離婚の覚悟を固めてしまい、その後他の女と事実上の婚姻関係を結び同女との間に二子をもうけるに至つた等判示の事情のもとで、婚姻を継続し難い重大な事由があるとするのは正当である。
婚姻を継続し難い重大な事由があるとされた事例。
民法770条1項5号
判旨
婚姻関係が破綻した場合でも、その破綻につき専ら又は主として原因を与えた有責配偶者は、自ら離婚請求をなし得ない。ただし、破綻の責任が双方にあり、一方が「専ら又は主として」責任を負うものと認められない場合には、有責配偶者からの請求としての制限を受けない。
問題の所在(論点)
婚姻関係の破綻(770条1項5号)を招いた一方の当事者が提起した離婚請求は、どのような場合に「有責配偶者からの請求」として拒絶されるのか。特に、双方に責任がある場合の判断基準が問題となる。
規範
婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)が存在し婚姻関係が破綻している場合であっても、その破綻につき専ら又は主として原因を与えた当事者は、信義則上、自ら離婚の請求をなしえない。しかし、他方当事者にも相当の責任が認められ、請求者が「専ら又は主として」破綻の原因を作ったとまで認定できない場合には、離婚請求は許容される。
重要事実
上告人(妻)は被上告人(夫)の父との折り合いが悪く、乳児を置き去りにして家出し実家に帰った。その後、親族を交えた会談で離婚の合意が成立しかけたが、妻は合意内容に不満を持ち、約束の期日前に無断で荷物を引き払った。夫はこれを機に離婚の決意を固め、妻が後に翻意して修復を求めても応じず、別の女性と事実上の再婚をして子を設けた。夫は妻に対し、民法770条1項5号を理由に離婚を請求した。
事件番号: 昭和36(オ)836 / 裁判年月日: 昭和38年10月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】婚姻を継続し難い重大な事由の発生について、相手方の責任が申立人の責任以上である場合には、信義則に反せず離婚が認められる。また、主たる破綻原因が相手方にある場合、一時的な同居・協力義務の不履行があっても悪意の遺棄には当たらない。 第1 事案の概要:夫(被上告人)が、嫁姑間及び夫婦間の融和に努力せず妻…
あてはめ
妻は、乳児を置いての家出や、離婚会談後の不誠実な荷物引取りなど、破綻の端緒を作った責任がある。一方で夫も、離婚手続を経ないまま他女と事実上の再婚関係に入り破綻を決定的なものにした責任があり、その責任は軽少とはいえない。本件においては、双方に相応の責任が認められ、夫が「専ら又は主として」破綻の原因を与えたものとは認定できない。したがって、夫を専ら責任ある有責配偶者として離婚請求を排斥することはできない。
結論
本件婚姻には「継続し難い重大な事由」があり、夫が専ら又は主として責任を負うものではないから、夫による離婚請求は認容されるべきである。
実務上の射程
有責配偶者からの離婚請求を制限する法理を確認しつつ、その「有責性」の程度を「専ら又は主として」という基準で限定した点に実務上の意義がある。答案では、有責配偶者からの請求の可否を論じる際、まず破綻の有無を判定し、次に請求者の有責性が「専ら又は主として」といえるかを検討する枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和28(オ)386 / 裁判年月日: 昭和32年5月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】夫婦間の性格の相違や夫の過去の非行がそれ自体で直ちに離婚原因とはならないとしても、これらに加え諸般の事情を総合して判断し、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる場合には、民法770条1項5号の離婚原因に該当する。 第1 事案の概要:被上告人(妻)が上告人(夫)に対し、性格の相違や上告人の過去…