判旨
不動産不法占有者は、不動産に関する物権の得喪変更について登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者(民法177条)に該当しない。
問題の所在(論点)
不動産の不法占有者が、民法177条にいう登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」に含まれるか。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者を指す。したがって、当該不動産を正当な権原なく占有する不法占有者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者には当たらず、登記なくしてその権利の取得を対抗できる。
重要事実
上告人は、被上告人が所有権を有する土地を占有していた。上告人は、自らが罹災建物の借主であったと主張し、罹災都市借地借家臨時処理法の適用による借地権の対抗力を主張したが、原審では上告人が借主であった事実は認められなかった。また、上告人の借地権は一時使用目的であり、既に期間満了により消滅していた。結果として、上告人は権利の消滅後も土地を占有し続ける不法占有者の状態にあった。
あてはめ
本件において、上告人は罹災都市借地借家臨時処理法の適用を受ける借主ではなく、借地権も一時使用目的の期間満了により消滅している。このように占有の正当な権原を有しない不法占有者に対しては、所有者は登記を備えていなくても自らの所有権取得を対抗できる。上告人が登記の欠缺を主張することは、正当な利益を有する第三者としての反論には当たらない。
結論
上告人は不法占有者であり、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に該当しない。したがって、被上告人は登記なくして上告人に対し所有権を主張できる。
実務上の射程
事件番号: 昭和30(オ)56 / 裁判年月日: 昭和31年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の不法占有者は、民法177条にいう「第三者」には該当せず、所有者は登記がなくても当該占有者に対して所有権を主張できる。また、換地予定地の特定は、地番の表示がなくても所在位置を図面等により示す方法で足りる。 第1 事案の概要:被上告人が所有権を主張する係争土地(換地予定地)について、上告人らが…
民法177条の「第三者」の範囲を限定する基本判例である。背信的悪意者と同様に、不法占有者や無権原の占有者が登記の欠缺を主張することは許されない。答案上は、相手方が「第三者」に該当するかを検討する際、まず本判例の定義(正当な利益を有する者)を提示し、事実認定として不法占有であることを指摘して排除する流れで活用する。
事件番号: 昭和35(オ)405 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
不動産の不法占有者は民法第一七七条にいう第三者には当らない。
事件番号: 昭和38(オ)802 / 裁判年月日: 昭和40年2月16日 / 結論: 棄却
土地を買い受ける当時、同土地に他人が貸借権を有することを買主が知つていたという事実だけでは、当該買主がその他人の賃借権を否定することをもつて、直ちに権利の濫用であり、信義則に反するとは断定しえない。