判旨
不動産の賃借人は、当該不動産の所有権を取得したと主張する者に対し、民法177条の規定に基づき、その所有権移転登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」にあたる。
問題の所在(論点)
不動産の賃借人は、その土地の所有権を取得したと称する者に対し、民法177条にいう「第三者」として、所有権移転登記の欠缺を主張し得るか。
規範
不動産の賃借人は、当該不動産の所有権を承継取得したと主張する者に対し、対抗要件(所有権移転登記)の欠缺を主張するについて正当な利益を有する「第三者」(民法177条)に該当する。
重要事実
被上告人は、本件土地の元所有者Dとの間で賃貸借契約を締結し、賃借権を取得した。その後、上告人が本件土地の所有権を取得したと主張したが、上告人は本件土地について自己の名義で所有権移転登記を備えていなかった。被上告人は、上告人が登記を備えていないことを理由に、上告人からの所有権取得の主張(権利行使)を拒んだ。
あてはめ
被上告人はDから適法に賃借権を取得しており、その権利は存続している。一方、上告人が本件土地の所有権を保有しているとしても、当事者間に争いなく上告人は登記簿上の所有名義を有していない。賃借人は、賃貸人たる地位の承継を伴う所有権の移動に関し、誰が正当な賃貸人であるかを確定させる必要があり、所有権取得登記の欠缺を主張する利益を有すると解される。したがって、登記のない上告人は、賃借人である被上告人に対して自己の所有権を対抗することができない。
結論
不動産の賃借人は、登記のない所有権取得者に対して「第三者」として登記の欠缺を主張できるため、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
事件番号: 昭和28(オ)197 / 裁判年月日: 昭和30年2月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産不法占有者は、不動産に関する物権の得喪変更について登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者(民法177条)に該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人が所有権を有する土地を占有していた。上告人は、自らが罹災建物の借主であったと主張し、罹災都市借地借家臨時処理法の適用による借地権の…
本判決は、債権者である賃借人が物権変動の不完全さを主張できることを認めた点で重要である。答案上は、賃貸借の承継における賃貸人からの明渡請求や賃料請求に対し、賃借人が登記の欠缺を抗弁として主張する際の根拠として用いる。ただし、賃借人が既に対抗要件(借地借家法等)を備えている場合に限らず、広く「正当な利益を有する第三者」に含まれる点に留意する。
事件番号: 昭和28(オ)1390 / 裁判年月日: 昭和30年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権および地上建物の登記がない場合、土地譲受人が賃借権の存在を知って譲り受けたとしても、賃借人はその賃借権を譲受人に対抗することはできない。 第1 事案の概要:上告人Aは本件土地につき賃借権を有していた。その後、被上告人が本件土地を譲り受けたが、Aは本件土地の賃借権の登記も、その地上建物の登…
事件番号: 昭和28(オ)823 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者である賃貸人は、賃借人が無断で転貸借を行った場合、賃貸借契約を解除しなくとも、無断転借人に対して直接土地の返還を請求することができる。 第1 事案の概要:賃貸人(土地所有者)に無断で、賃借人が第三者(転借人)に対して土地を転貸し、当該転借人が土地を占有した。賃貸人は賃借人との間の賃貸借契…