所有権に基く登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であつても所有権の存否についての既判力を有しない。
所有権に基く登記請求を認容した確定判決と所有権の存否についての既判力の有無
民訴法199条
判旨
判決の既判力は、原則として主文に包含される訴訟物たる法律関係の存否に関する判断のみに生じ、その前提たる法律関係が理由中で示されても既判力は生じない。所有権に基づく登記請求訴訟において、請求の趣旨や主文に明示されない限り、前提となる所有権の存否に既判力は及ばない。
問題の所在(論点)
所有権に基づく物権的請求権としての登記請求訴訟において、判決主文に掲げられていない前提となる所有権の存否について既判力が生じるか(民事訴訟法114条1項の「主文に包含するもの」の範囲)。
規範
既判力は、判決主文に包含されるもの、すなわち訴訟物として主張された法律関係の存否に関する判断の結論そのものにのみ生じる(民事訴訟法114条1項)。訴訟物の範囲は原告の意思に基づき請求の趣旨によって明確にされるべきであり、判決理由中で示された前提的な法律関係や事実認定、間接判断には、相殺の抗弁等の例外(同条2項)を除き既判力は認められない。前提となる法律関係について既判力を得ようとするならば、中間確認の訴え等により訴訟物とする必要がある。
重要事実
本件土地の所有権取得登記の無効を理由とする抹消登記手続請求の確定判決(前訴)があった。前訴の判決理由では、原告に所有権があることを確認した上で物権的請求権に基づく登記請求を認容していたが、前訴の請求の趣旨および主文には所有権確認の記載はなく、主文は登記抹消手続を命ずるのみであった。後訴において、この前訴確定判決の既判力が、前提となった所有権の存否にも及ぶかどうかが争点となった。
あてはめ
民事訴訟法が主文を理由から独立させて記載することを要求しているのは、既判力の範囲を明確にし一見明瞭ならしめるためである。前訴では、請求の趣旨において所有権確認が求められておらず、判決主文においても登記抹消手続のみが命じられている。たとえ理由中で所有権の存在が認定されていても、それは登記請求権という訴訟物の存否を判断するための前提(小前提)にすぎない。原告が所有権についても既判力を欲するならば、請求の趣旨に明示するか中間確認の訴えを提起すべきであった。したがって、主文に現れていない所有権の存否について既判力を認めることは、民訴法の形式的規整を乱すものであり許されない。
結論
前訴の既判力は、主文に示された登記請求権の存否にのみ生じ、その前提である所有権の存否には及ばない。
実務上の射程
既判力の客観的範囲に関する原則的な判例である。答案上は、理由中の判断に既判力が生じないことの根拠として「既判力の範囲の明確化」という制度趣旨とともに引用する。また、争点効の理論を検討する際や、中間確認の訴え(145条)の必要性を論じる際の出発点としても極めて重要である。
事件番号: 昭和28(オ)1007 / 裁判年月日: 昭和31年5月1日 / 結論: 棄却
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所有権にもとづく家屋鋭渡請求訴訟の確定判決において、右所有権の存否が判断されていても、右判断は、理由中の判断にすぎず、所有権の存否について既判力を生じない。