判旨
証人が当事者と同居の親族(夫)であるという一事をもって直ちにその供述の信憑性が第三者の作成文書や証言より劣ると判断すべき経験則はなく、自由心証主義の下で証拠の評価は裁判所の合理的な裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
当事者の配偶者の供述を、第三者の作成した文書や証言よりも優先して信じることは、証拠評価に関する経験則に反するか。また、証拠判断の理由提示として十分といえるか。
規範
事実の認定および証拠の信憑性の判断は、自由心証主義(民事訴訟法247条)に基づき裁判所の合理的な裁量に委ねられる。証人の属性(当事者との親族関係等)のみを理由に、一律にその証言の証拠価値が他の証拠(書証や第三者の証言)に劣るとする経験則は存在しない。
重要事実
本件土地建物の所有権帰属が争われた事案において、原審は被上告人の夫である証人Dの供述および被上告人本人の供述を根拠に、当該不動産を被上告人名義とした。これに対し、上告人は第三者Eの作成した文書や証言の方が客観的であり、親族の供述を優先した原審の判断には、経験則違反および理由不備の違法があると主張して上告した。
あてはめ
原審は「他に右認定を覆えすに足るべき証拠はない」と判示しており、これは上告人が指摘する乙号証等を含めた全証拠を検討した結果、認定を覆すに足りないと判断したことを示すものであり、理由不備はない。また、証人Dが被上告人の夫であるからといって、その供述が当然に第三者Eの文書等より信憑性が低いと断じるべき経験則は認められず、どの証拠を信じるかは裁判所の合理的な判断の範囲内である。
結論
原判決に経験則違反や理由不備の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和30(オ)573 / 裁判年月日: 昭和31年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証言の一部に事実に符合しない部分があっても、それだけで直ちに他の部分が信用できなくなるものではなく、証拠の採否は事実審の専権に属する。 第1 事案の概要:上告人は、原審における事実認定に関し、経験則に反する認定があること、および採証の法則に違反して事実認定が行われたことを主張した。具体的には、証言…
自由心証主義における証拠の信憑性評価を再確認した判例である。答案上は、親族等の身近な者の証言であっても、具体的状況に照らして合理的であれば、客観的証拠に優先して事実認定の基礎とすることが許容されることを論述する際に用いる。
事件番号: 昭和28(オ)457 / 裁判年月日: 昭和30年12月1日 / 結論: 破棄差戻
所有権に基く登記請求を認容した確定判決は、その理由において所有権の存否を確認している場合であつても所有権の存否についての既判力を有しない。
事件番号: 昭和33(オ)792 / 裁判年月日: 昭和36年1月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所は、証人の証言の一部を採用し、他の部分を措信しないという自由な評価を行うことが認められる。また、当事者の主張と供述が一貫している場合には、それに基づき事実を認定することが可能である。 第1 事案の概要:被上告人は、係争地を含む山林を買い受けたと主張していた。第一審および第二審において、証人D…