判旨
裁判所は、証人の証言の一部を採用し、他の部分を措信しないという自由な評価を行うことが認められる。また、当事者の主張と供述が一貫している場合には、それに基づき事実を認定することが可能である。
問題の所在(論点)
裁判所が証言の一部のみを証拠として採用し、残部を排斥することが許されるか。また、当事者の主張に沿った事実認定に違法があるか。
規範
裁判所は、証拠の証明力を自由な心証によって判断することができる(自由心証主義)。証言の一部のみを採用し、他の部分を排斥することは、特段の事情がない限り裁判所の専権に属する。
重要事実
被上告人は、係争地を含む山林を買い受けたと主張していた。第一審および第二審において、証人Dの証言が行われたが、裁判所はその一部のみを事実認定の基礎とし、残部を証拠として採用しなかった。また、被上告人本人の供述は第一審から一貫して買い受けの事実を述べるものであった。
あてはめ
裁判所は、証人Dの証言について、その一部を採用し残部を措信できないと合理的に判断している。また、被上告人の主張は第一審以来一貫しており、本人供述もこれと合致すると解される。これらの証拠に基づき事実を認定することは、証拠評価の合理的な範囲内といえる。
結論
本件事案における証拠の取捨選択および事実認定に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
自由心証主義(民訴法247条)に基づく証拠評価の限界を示す。実務上、証言の「つまみ食い」的な採用が直ちに違法とはならないことを確認する際に参照される。
事件番号: 昭和32(オ)356 / 裁判年月日: 昭和33年7月31日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和33(オ)633 / 裁判年月日: 昭和35年11月22日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和32(オ)406 / 裁判年月日: 昭和34年2月6日 / 結論: 棄却
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