判旨
行政主体が土地の所有権を取得したという事実が認められない場合には、当該事実を前提とする主張は採用されない。判決文は、原審の証拠に基づき所有権帰属の事実を否定した判断を維持したものである。
問題の所在(論点)
本件土地が八幡浜市の所有に帰したという事実が認められるか、およびその事実を前提とする上告人の主張の当否。
規範
訴訟において権利の帰属が争点となる場合、裁判所は提出された証拠に基づき、当該権利が特定の主体に帰属するか否かを確定する。行政主体への所有権帰属を前提とする法的請求や主張を構成する場合、その前提となる所有権取得の事実が証拠上否定されるのであれば、当該主張は排斥される。
重要事実
上告人は、本件土地が八幡浜市の所有に帰したことを前提として法的主張を展開した。しかし、原審(高等裁判所)の証拠調べの結果によれば、本件土地が同市の所有に帰した事実は否定された。
あてはめ
最高裁判所は、原判決が証拠に基づいて「本件土地が八幡浜市の所有に帰した事実」を否定していることを確認した。上告人の主張は、八幡浜市に所有権があることを前提とするものであるが、その前提となる事実自体が証拠上認められない以上、論理的帰結としてその主張を採ることはできない。
結論
本件土地が八幡浜市の所有に帰した事実は認められず、これを前提とする上告人の主張は採用できないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、特定の公法上の主体への所有権帰属を前提とする主張に対し、事実認定の不備を理由に排斥したものである。答案上は、時効取得や公有地化を主張する際、その前提となる権利帰属の事実認定が証拠によって裏付けられる必要があることを示す基礎的な事例として位置付けられるが、本判文自体は極めて簡略であるため、具体的な規範形成よりも事実認定の重要性を示すにとどまる。
事件番号: 昭和38(オ)273 / 裁判年月日: 昭和38年12月17日 / 結論: 破棄差戻
相当期間を経過しても滞納地代を支払はないときは賃貸借の解除権が発生する旨の合意が成立した事実を認定したうえ、相当期間内に右支払をしなかつたことにより賃貸借契約は解除されたと判断した場合に、右合意成立の事実が当事者によつて主張されていない以上、当事者の主張しない事実に基づいて判決した違法があるといわざるをえない。
事件番号: 昭和33(オ)345 / 裁判年月日: 昭和34年8月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において、原審で主張していなかった新たな事実上の主張を基礎として原判決の違法をいうことは、民事訴訟の手続上許されない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)からなされた月額5,000円の延滞賃料の催告に基づく契約解除を争っていた。上告人は、上告審において、当該催告より以前…
事件番号: 昭和31(オ)755 / 裁判年月日: 昭和32年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利濫用の抗弁は、その前提となる権利(賃借権等)の取得が認められない場合には、判断の対象とならない。また、控訴審で主張していない事実を前提とした判断遺脱の主張は、上告理由として認められない。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地について賃借権を取得したと主張し、その上で権利濫用の抗弁を提出した。し…
事件番号: 昭和30(オ)7 / 裁判年月日: 昭和32年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代物弁済契約の成立認定において、公正証書への記載がないことは直ちに契約の不在を意味せず、また当事者が明渡しを求めている対象土地について、相手方が代物弁済による所有権取得を主張する場合、その目的物は特定されていると解するのが相当である。 第1 事案の概要:上告人(債権者)は、被上告人(債務者)に対し…
事件番号: 昭和28(オ)230 / 裁判年月日: 昭和30年4月21日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】当事者が抗弁として主張していない事実(示談による土地使用権の存在)を裁判所が認定し、それを根拠に請求を棄却することは、弁論主義に違反し許されない。 第1 事案の概要:上告人(所有者)が被上告人らに対し、建物収去土地明渡を請求した。被上告人らは「賃借権譲渡の承諾を受けた」との抗弁を主張したが、原審は…