判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が事実誤認や単なる訴訟法違反に留まり、法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由が事実誤認や単なる訴訟法違反の主張に留まる場合に、民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づく上告棄却の要件を充たすか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した上告において、その論旨の内容が事実誤認または単なる訴訟法違反を主張するものであった事案である。
あてはめ
本件の論旨は事実誤認および単なる訴訟法違反の主張を出ないものであり、特例法1号から3号のいずれの要件も充足せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まれていないと評価される。
結論
本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁への上告において、単なる事実認定の不当性や軽微な手続違背を主張するだけでは、特例法上の上告理由として不適法であることを示すものである。
事件番号: 昭和27(オ)780 / 裁判年月日: 昭和29年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる法令違反や事実誤認の主張に留まり、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し上告を提起したが、その上告理由の内容は法令違反や事実誤認を主張するものであった。なお、具体…
事件番号: 昭和26(オ)830 / 裁判年月日: 昭和28年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる訴訟法違反や事実誤認の主張に留まり、法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨の内容が、原審における手続上の不備を指摘する訴訟法違反や、認定された事実に疑義を呈する事実誤認の主張に終始していた事案であ…