判旨
上告理由が単なる法令違反や事実誤認の主張に留まり、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する法令違反や事実誤認の主張が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告受理の要件、あるいは法令解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
最高裁判所に対する上告において、主張の内容が単なる法令違反や事実誤認に留まり、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号に定める事由(憲法違反等)に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
上告人は、原判決に対し上告を提起したが、その上告理由の内容は法令違反や事実誤認を主張するものであった。なお、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件の上告論旨は、単なる法令違反や事実誤認の主張に過ぎない。これは同法1条1号ないし3号のいずれの要件も充足せず、また「法令の解釈に関する重要な主張」を含んでいるとも認められないため、実質的な審理を要する上告理由を構成しないと評価される。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、棄却を免れない。
実務上の射程
民事訴訟における上告審の機能が憲法判断や法令解釈の統一にあることを示し、単なる事実認定の不服や個別的な法令適用の誤りは上告理由にならないという実務上の運用を再確認する際に参照される。
事件番号: 昭和27(オ)790 / 裁判年月日: 昭和28年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない上告は、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原審(控訴審)における証拠の取捨選択および事実認定を不服として上告を提起したが、その主張の内容は、事実認定の当否を非難するにとどまるも…