判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事上告事件において、上告の論旨が特例法に規定される上告理由や重要な法令解釈の主張に該当しない場合の判断の在り方が問題となった。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条に基づき、上告理由が同法に掲げられた各号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、適法な上告理由を欠くものとして上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、その論旨が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、また法令の解釈に関する重要な主張も含まれていなかった事案。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、特例法1条の各号に掲げられた事由のいずれにも該当しない。また、本件論旨には法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとも認められない。したがって、同法に基づく審判の特例により、実体的な審理を行うまでもなく上告を棄却するのが相当である。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、最高裁における上告受理の要件に関する形式的な判断を示したものである。司法試験等の答案上では、上告理由の適法性や最高裁の裁量的受理の枠組みを論じる際の基礎となる手続的規範として位置づけられるが、具体的な実体法上の解釈指針を示すものではない点に留意が必要である。
事件番号: 昭和27(オ)780 / 裁判年月日: 昭和29年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる法令違反や事実誤認の主張に留まり、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告理由に該当しない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対し上告を提起したが、その上告理由の内容は法令違反や事実誤認を主張するものであった。なお、具体…