判旨
本件上告は、民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由及び法令の解釈に関する重要な主張のいずれにも該当しないため、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1条に基づき、上告理由が同法1号ないし3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まない場合は、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件について、判決文からは具体的な事件の内容や下級審の判断、上告人の主張の詳細は不明である。最高裁判所は、当該上告の内容を審理した結果、審判の特例に関する法律に照らして判断を行った。
あてはめ
上告人の論旨を検討するに、民事上告事件の審判の特例に関する法律1号から3号に掲げる事由のいずれにも該当しない。また、同法が定める「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。したがって、上告を継続する実質的な法的根拠を欠いている。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、民事上告事件における上告受理の要件を極めて簡潔に示したものである。司法試験の実務においては、具体的な権利義務の争いというよりは、民事訴訟法上の上告受理の仕組みや、最高裁が門前払いを行う際の形式的構成を理解するための資料として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(オ)50 / 裁判年月日: 昭和28年2月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含むものと認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、その論旨が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のい…