判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張を含まない上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の上告理由、または法令の解釈に関する重要な事項に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まないと認められる場合には、民事訴訟法に基づき上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、最高裁判所がその受理及び審判の適法性を検討した事案。判決文からは具体的な紛争内容や当事者の主張に関する事実は不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、同法1号から3号のいずれの要件も満たしていない。また、本件における主張は法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められないため、適法な上告理由を備えていないと判断される。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法に基づく形式的な棄却判決であり、具体的な実体法上の規範を示すものではない。司法試験等の答案においては、上告受理の要件や上告理由の制限に関する手続的背景を理解するための資料に留まる。
事件番号: 昭和25(ク)41 / 裁判年月日: 昭和26年6月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由の第一点は憲法判断に関するものではなく、第二点は憲法違反を主張する形式…
事件番号: 昭和26(オ)625 / 裁判年月日: 昭和29年2月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】仮処分の申請において、被保全権利と保全の必要性のいずれか一方について疎明を欠く場合には、裁判所は当該申請を排斥することができる。 第1 事案の概要:上告人(債権者)が、被上告人(債務者)を相手として仮処分の申請を行った。原審は、被保全権利の前提となる事実(被上告人が無限責任社員でないこと)について…