判旨
本件上告は、民事上告事件の審判の特例等に関する法律が定める上告理由のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な事項を含むものとも認められないため、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、当時の特例法に基づく上告理由(憲法違反、判例抵触等)に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な事項を含むか。
規範
最高裁判所は、上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」第1号ないし第3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告人は上告理由を主張したが、判決文からはその具体的な主張内容や基礎となる事案の詳細は不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討した結果、それらは特例法1号ないし3号の事由(憲法違反、判例抵触等)のいずれにも該当しない。また、本件の主張は最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を含んでいるとも評価できない。
結論
本件上告を棄却し、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法に基づく形式的な棄却判決であり、具体的な実体法・訴訟法上の規範を示すものではない。司法試験において実質的な論点を導き出す素材としての射程は極めて限定的である。
事件番号: 昭和25(オ)374 / 裁判年月日: 昭和27年12月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含むものとは認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:判決文からは不明(本判決は、上告人が主張した論旨が、当時の特例法に基づく上告理由のいずれにも該当しないことを理由に、…