判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含むものとは認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和25年法律第138号)に規定される上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号に該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、適法な上告理由がないものとして上告を棄却する。
重要事実
判決文からは不明(本判決は、上告人が主張した論旨が、当時の特例法に基づく上告理由のいずれにも該当しないことを理由に、実質的な判断を経ずに上告を棄却したものである)。
あてはめ
上告人が提出した論旨を検討した結果、同法1号から3号のいずれの要件も充足しておらず、さらに法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるとも認められないため、同法の要件を満たさないと判断した。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は特例法に基づく形式的な棄却決定の事例であり、具体的な実体法上の規範を示すものではない。司法試験答案においては、上告審の受理要件や審判対象の限定性を論じる際の参照事例となる。
事件番号: 昭和25(オ)265 / 裁判年月日: 昭和27年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】仮処分取消の「特別の事情」の有無に関する原審の認定判断について、憲法違反をいう主張が実質的に申請の正当性を強調するにとどまり、認定を否定するに足りない場合、上告は棄却される。原審が疎明ありとした特別の事情の存在を争う主張は、民事上告審判特例法上の重要な主張には当たらない。 第1 事案の概要:上告人…