判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含むものとは認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号から3号、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものに該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に基づき、上告理由が同法に規定される各号の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、実体的な審理を要せず棄却される。
重要事実
上告人が民事上告を提起したが、その上告理由の論旨について検討が加えられた事案。判決文からは上告理由の具体的な内容は不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、同法1号から3号のいずれにも該当せず、また法令の解釈に関する重要な主張を含むとも認められない。したがって、上告を適法なものとして維持する理由は存在しない。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁への上告において、特例法に基づく憲法違反や法令解釈の重要性等の要件を充たさない場合、門前払い的に棄却される手続的な帰結を示すものであるが、判決文が極めて短く具体的な法的判断基準を導き出すには適さない。
事件番号: 昭和28(オ)1127 / 裁判年月日: 昭和29年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が単なる訴訟法違反や事実誤認の主張にとどまり、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当しない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨は原審の判断に関する単なる訴訟法違反または事実誤認を主張するものであった。特例法…