判旨
判決文には具体的な判旨の記載がないが、原審が認定した事実を基礎とした法律判断を正当として上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
上告理由が、事実認定の当否を争うものである場合に、適法な上告理由として認められるか。
規範
本判決文からは具体的な規範は不明であるが、民事訴訟法(旧法)に基づき、上告理由が事実認定の不服にすぎない場合は適法な上告理由とならないという手続的判断を示している。
重要事実
上告人が原審の認定した事実および法律判断を不服として上告を申し立てた事案。なお、具体的な権利関係や紛争の内容については判決文からは不明である。
あてはめ
原審が認定した事実を基礎とする限り、原審の法律判断は正当である。これに対し、上告人の主張はその余の点において原審の事実認定を攻撃するものにすぎないため、上告の適法な理由を構成しないと評価される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
具体的な実体法上の論点は示されていない。民事訴訟における事実認定の専権性と、法律審である最高裁判所における上告理由の制限(事実誤認は直ちに上告理由とならない点)を確認するに留まる。
事件番号: 昭和30(オ)852 / 裁判年月日: 昭和31年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判示事実の認定において、一部の証拠の採用に違法がある場合であっても、他の証拠によって当該認定が維持できるのであれば、その違法は判決に影響を及ぼすべきものとは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原審が事実認定の根拠とした乙第2号証および乙第3号証について、その採用に違法がある旨を主張して上告…
事件番号: 昭和26(オ)887 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由が最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:判決文からは具体的な事件の事実は不明であるが、上告人が原判決を不服として最高裁判所に対し上告を提起した事案である。 第2…
事件番号: 昭和39(オ)189 / 裁判年月日: 昭和39年9月8日 / 結論: 棄却
養子縁組の追認には、民法第一一六条但書の規定は類推適用されないものと解するのが相当である。