判旨
上告の理由が最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事上告事件において、特例法に定める上告事由の有無および「法令の解釈に関する重要な主張」の存否が、上告の適否を判断する上での論点となる。
規範
最高裁判所に対する民事上告において、上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条から3条までのいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を理由がないものとして棄却する。
重要事実
判決文からは具体的な事件の事実は不明であるが、上告人が原判決を不服として最高裁判所に対し上告を提起した事案である。
あてはめ
上告人が主張した論旨を検討したところ、当該主張は特例法1条から3条(憲法違反や判例相反等)のいずれにも該当しない。また、本件には最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な主張」も含まれていないと解される。
結論
本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁が実質的な判断を行わず、特例法に基づき定型的に棄却・却下を行う際の判断プロセスを示すものである。答案上では、上告受理の要件や上告理由の適格性を論じる際の参照となるが、本判決自体は判示が極めて簡潔なため、具体的な規範定立には馴染まない。
事件番号: 昭和28(オ)159 / 裁判年月日: 昭和30年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的な判旨の記載がないが、原審が認定した事実を基礎とした法律判断を正当として上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人が原審の認定した事実および法律判断を不服として上告を申し立てた事案。なお、具体的な権利関係や紛争の内容については判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論…
事件番号: 昭和58(オ)1131 / 裁判年月日: 昭和59年3月16日 / 結論: 棄却
人事訴訟事件について検察官が人事訴訟手続法五条一項、二六条に基づき弁論期日に立会い意見を陳述することは、その期日における事件の審理及び判決をするための手続的要件ではない。
事件番号: 昭和30(オ)852 / 裁判年月日: 昭和31年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判示事実の認定において、一部の証拠の採用に違法がある場合であっても、他の証拠によって当該認定が維持できるのであれば、その違法は判決に影響を及ぼすべきものとは認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原審が事実認定の根拠とした乙第2号証および乙第3号証について、その採用に違法がある旨を主張して上告…