判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号、または「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含むか、あるいは特定の不服申立事由に該当するかが争われたが、具体的な事案の内容については判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の主張(論旨)を検討した結果、同法1号乃至3号のいずれの要件も充足せず、加えて法令の解釈に関する重要な主張も含まれていないと評価される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告審における形式的・実質的な受理要件を判断した事例であり、上告理由書の記載が特例法の要件を欠く場合の処理基準として機能する。
事件番号: 昭和26(オ)98 / 裁判年月日: 昭和26年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には上告を棄却すべきであることを示した。 第1 事案の概要:上告人等は、原判決を不服として最高裁判所に上告を提起した。しかし、上告人が主張する内容は、民事上告事件の審判の特例に関する法律に定…
事件番号: 昭和28(オ)159 / 裁判年月日: 昭和30年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文には具体的な判旨の記載がないが、原審が認定した事実を基礎とした法律判断を正当として上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人が原審の認定した事実および法律判断を不服として上告を申し立てた事案。なお、具体的な権利関係や紛争の内容については判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論…