判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張する論旨が、当時の特例法に基づく有効な上告理由(法定事由または法令解釈の重要性)を備えているか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号(1号乃至3号)のいずれかに該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる場合に限り、上告は受理・審理される。これらに該当しない場合は、実体的な審理を要せず棄却される。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、提示された論旨が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号までのいずれの事由にも該当しなかった。また、当該論旨には法令の解釈に関する重要な主張も含まれていなかった。
あてはめ
本件において上告人が提示した論旨を検討するに、特例法1条1号乃至3号のいずれの要件も充足していない。さらに、当該主張は法令の解釈に関する重要な事項を包含するものとも認められない。したがって、訴訟法上の適法な上告理由を欠くものと評価せざるを得ない。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の民事上告特例法下における上告棄却の定型的な処理を示したものである。現在の民事訴訟法における上告受理申立て(318条1項)等の要件審査の局面において、法令解釈の重要性がない場合に門前払いがなされる運用の歴史的・手続的基礎を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和28(オ)614 / 裁判年月日: 昭和29年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、事実認定の不当を主張する上告について、民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当しないとして棄却した事例である。 第1 事案の概要:上告人は原審の事実認定を不当として上告を申し立てたが、その主張は特定の事実に異議を唱えるものであった(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)。…