判旨
判決の主文に影響を及ぼさない無用の判示に誤りがあっても、判決の結論自体が正当であれば上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
主要事実(契約の成否)を否定した判決において、その前提となる主張への判断漏れや、反証認定における証拠の誤読がある場合、それが判決の結論に影響を及ぼす法令違背となるか。
規範
判決に理由不備または理由齟齬の違法があるというためには、その違法が判決の結論(主文)に影響を及ぼすものでなければならない。前提となる主要事実の認定が否定された以上、その前提事実を補強・修飾するにとどまる主張や、判決の結論に影響しない付随的な認定に誤りがあっても、適法な破棄理由とはならない。
重要事実
上告人は、原審において特定の契約の存在を主張し、その原因となる事実(代金支払等)や証拠を提出した。しかし、原審は「本件に現れたすべての資料によっても契約がなされた事実を認めるに足りない」として契約の存在そのものを否定した。また、原審は反対事実の認定において、特定の証人の証言から契約がなかったと認定したが、実際にはその証人の証言中に該当する供述が存在しなかった。
あてはめ
原審が主要事実である契約の存在を否定している以上、その原因や前提にすぎない支払事実等の主張について別途判断する必要はない。また、証拠(Dの証言)の引用に誤りがあったとしても、それは契約の不存在を裏付けるための「無用の判示」にすぎず、全証拠に基づき契約の存在が否定されている以上、結論に影響を及ぼさないことは明白である。
結論
本件上告は、判決の結論に影響しない事項を争う単なる法令違背の主張であり、上告理由は認められないため、棄却される。
実務上の射程
民事訴訟法上の「判決に影響を及ぼすべき法令の違反」の意義を理解する上で重要。主要事実の認定が動かない限り、傍論的・付随的な認定や評価の誤りは破棄理由にならないという実務上の判断基準を示している。
事件番号: 昭和28(オ)377 / 裁判年月日: 昭和29年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、原審が認定していない事実を前提とする主張や、適法に行われた事実認定を非難するに過ぎないものであり、民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、原審の判断に対して上告を提起したが、その上告理由は原審が認定していない事実を前提とするもの(第…