判旨
相続回復の訴え(民法884条)は、表見相続人による侵害を排除し真正相続人の権利を回復する制度であり、その請求権は真正相続人に専属する。したがって、自己に相続権がない第三者は、たとえ養子縁組の無効を理由とする場合であっても、相続回復の訴えの手続きによらずに他人の相続の効力を争うことはできない。
問題の所在(論点)
自己に相続権を主張しない第三者が、養子縁組の無効等を理由として他人の相続の効力を争い、相続財産への権利承継を否定することができるか。換言すれば、相続回復の訴えの法理が、真正相続人以外の者による相続の効力の争いについても適用されるか。
規範
相続の無効を主張してその効力を排除し、相続財産に関する権利を取得または承継することを否定するためには、相続回復の訴えによらなければならない。また、相続回復請求権は正当な相続人(真正相続人)にのみ専属する権利である。
重要事実
亡Dの相続に関して、被上告人が養子縁組に基づき相続人として本件建物の所有権を取得し、賃貸借契約を承継した。これに対し、上告人Aは、当該養子縁組は無効であると主張して被上告人の相続の効力を争った。しかし、上告人A自身は自己に相続権があることを主張しておらず、あくまで第三者の立場から相続の無効を抗弁として主張したものである。
あてはめ
上告人Aは、被上告人の相続の基礎となる養子縁組が無効であると主張するが、これは実質的に相続の無効を主張してその効力を排除しようとするものである。このような主張は性質上、相続回復の訴えによってなされるべきものである。しかし、相続回復請求権は真正相続人に専属する権利であるところ、上告人Aは自己に相続権があることを主張していない。したがって、上告人Aには相続の効力を争う適格がなく、その抗弁は採用できないと解される。
結論
自己に相続権があることを主張しない者は、相続回復の訴えの手続きによることができず、他人の相続の効力を争ってその権利取得を否定することはできない。
実務上の射程
本判決は、相続回復の訴えが「真正相続人による権利回復」のための制度であることを強調し、第三者からの相続無効主張を制限する。答案上は、相続回復の訴えの当事者適格や、表見相続人に対する主張の制限を論じる際の根拠として活用できる。ただし、本件は「自己に相続権を主張しない者」による主張である点に注意を要する。
事件番号: 昭和25(オ)315 / 裁判年月日: 昭和28年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃借人は、引渡しを受けていれば、その後建物の所有権を取得した買受人に対し賃貸借の効力を対抗できるが、当該買受人も正当事由がある限り、解約の申入れを適法に行うことができる。 第1 事案の概要:建物の賃借人である上告人は、建物の引渡しを受けて占有していた。その後、本件建物の所有権を取得した買受人…