判旨
ある事項が「営業に関し」てされたものであれば、商法43条(改正前等)の規定に基づき、支配人等の代理権の範囲内にあると認められる。
問題の所在(論点)
商法における代理権の範囲(商法43条)に関し、特定の準委任契約の締結が支配人等の権限内に含まれるか。また、原審が当事者の申し立てていない事実に基づいて判断した違法があるか。
規範
商法上の代理権(支配人の権限等)の範囲は、当該行為が「営業に関する」ものであるか否かによって定まる。この判断にあたっては、当該事項の内容や性質を個別具体的に検討し、営業の円滑な遂行に必要な範囲に含まれるかを基準とする。
重要事実
被上告人と上告人側の担当者(D、E)との間で、いわゆる「準委任契約」が締結された。この契約の締結に関し、上告人はDおよびEにそのような権限はなかったと主張し、原審の判断に不服を申し立てて上告した。
あてはめ
本件における準委任契約程度の事項については、その内容に照らせば営業の範囲内における事項であると評価できる。したがって、商法43条に基づき、担当者であるDおよびEには当該契約を締結する権限があったと認められる。また、原審は被上告人の主張に沿って判断しており、申立てのない事実を基礎とした違法も認められない。
結論
DおよびEには商法43条に基づく契約締結権限が認められ、本件準委任契約は有効に成立する。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
商法43条(現行法における支配人の権限規定等)の解釈において、個別具体的な契約(本件では準委任契約)が「営業に関する」ものとして代理権の範囲に含まれるかを肯定した事例。答案上は、支配人の包括的代理権の範囲を論じる際、具体的行為が営業に付随するかを判断する際の基礎として活用できる。
事件番号: 昭和27(オ)978 / 裁判年月日: 昭和29年11月5日 / 結論: 棄却
当事者本人訊問が唯一の証拠方法であつても、適法な呼出を受けた当事者が、何等理由を届出でることなく出頭しなかつた場合には、その取調をしないで審理を終結しても、違法とはいえない。
事件番号: 昭和37(オ)160 / 裁判年月日: 昭和38年4月12日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】債権者の代理人と称する者に対する弁済がなされた場合、当該主張には表見代理のみならず、債権の準占有者に対する弁済(民法478条)の主張が含まれ得るとし、その判断を尽くすべきとした。 第1 事案の概要:上告人は、債権者の代理人と称する訴外Dに対して弁済を行ったと主張し、仮定抗弁を提出した。原審は、この…