判旨
都道府県農業委員会による市町村農業委員会の買収・売渡計画に対する承認は、行政庁間の内部行為に過ぎず、外部の第三者に対し直接の法的効果を及ぼすものではないため、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。
問題の所在(論点)
都道府県農業委員会による市町村農業委員会の買収・売渡計画に対する「承認」が、取消訴訟の対象となる「処分」(処分性)に該当するか、あるいは行政庁相互の内部関係における意思表示にすぎないかが問題となった。
規範
行政処分(処分性)とは、行政庁の行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。上級行政庁が下級行政庁の計画を承認する行為が、単に内部的な意思決定にとどまり、外部の第三者に対して直接の法律上の効果を及ぼさない場合には、取消訴訟の対象となる処分性を欠く。
重要事実
D市町村農業委員会が、自作農創設特別措置法に基づき農地の買収計画および売渡計画を策定した。これに対し、上級行政庁であるE都道府県農業委員会が、同法に基づき当該計画を承認した。農地所有者等の関係者が、この承認行為の取消しを求めて提訴した事案である。
あてはめ
本件における承認行為は、上級行政庁から下級行政庁に対する行政庁相互の内部関係における意思表示にすぎない。これ自体によって、外部の農地所有者や小作人等の第三者に対し、直接何らかの法律上の効果を及ぼすものではないと解される。法律上の効果を及ぼすのはあくまで下級行政庁による計画そのものであり、承認は内部的な成立要件にすぎない。したがって、外部的な法的効果を欠くため、処分性は認められない。
結論
本件承認行為は行政処分に当たらないため、これに対する取消訴訟は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
事件番号: 昭和28(オ)1206 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
一 自作農創設特別措置法施行規則第一条の二による農林大臣の承認は行政処分ではない。 二 自作農創設特別措置法施行規則第一条の二が自作農創設特別措置法第五条第四号の知事の承認につき農林大臣の承認を要するものと規定しても省令をもつて法律を変更するものではない。
行政庁間の同意や承認が処分性を有するか否かの判断基準を示す。多段階の行政過程において、どの段階で外部的効果が発生するかを検討する際の標準的な判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和26(オ)898 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
訴願裁決庁がその裁決を自ら取り消すことが違法な場合であつても、その違法は、取消処分を当然無効ならしめるものではない。
事件番号: 昭和28(オ)1362 / 裁判年月日: 昭和30年2月24日 / 結論: 棄却
農業委員会が農地の境界に関し農地所有者に対してした通知は行政事件訴訟特例法第一条にいう行政処分とはいえない。
事件番号: 昭和31(オ)1108 / 裁判年月日: 昭和33年10月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政庁の確認行為があったとしても、裁判所はそれに拘束されず、証拠に基づいて独立して事実認定を行うことができる。 第1 事案の概要:農地買収計画において、上告人とその父Dが「同一世帯」に属するか否かが争点となった。上告人は、農業委員会が両名を別世帯であると確認した書面(甲30号証)を提出し、別世帯で…