判旨
債権者代位権(民法423条)の行使は債権保全の必要の限度内に限られる。土地賃貸借契約において現状変更を禁ずる約定がある場合、賃貸借成立時から存在する建物の収去や敷地の明渡しを求めることは債権保全の必要を越え、代位権の行使として許されない。
問題の所在(論点)
土地賃借権を被保全債権として、賃貸人の妨害排除請求権を代位行使する場合において、契約上「現状変更禁止」の約定があるにもかかわらず、契約以前から存在する建物の収去等を求めることが「債権保全の必要の限度」として認められるか。
規範
債権者代位権(民法423条1項)の行使が認められるためには、被保全債権を保全する必要性が認められなければならない。この必要性は、債務者の権利を代位行使することが、被保全債権の実現に資する適切な範囲内(債権保全の必要の限度)に留まるものであることを要する。
重要事実
土地の賃借人である上告人が、賃貸人に代位して、被上告人らに対し建物の収去・退去および敷地の明渡しを求めた。本件土地賃貸借契約には、土地の使用について「契約成立当時の現状を変更することの許されない」という旨の約定が存在していた。対象となる建物は、当該賃貸借契約が成立した当時から既に存在していたものである。
あてはめ
本件賃貸借契約において土地の使用につき契約成立当時の現状を変更しない旨の約定がある以上、賃借人の権利はあくまでその現状のまま土地を利用することに限定される。そうであるならば、賃貸借成立以前から存在していた本件家屋の収去や敷地の明渡しを求めることは、契約により与えられた利用権の範囲を逸脱するものである。したがって、このような請求を行うことは、債権保全の必要の限度を越えるものと評価される。
結論
本件代位権の行使は、債権保全の必要の限度を越えるため、許されない。
実務上の射程
債権者代位権全般における「保全の必要性」の具体的判断を示す。特に、特定物債権(賃借権等)を保全するために妨害排除請求権を代位行使する場合、被保全債権の契約内容(利用範囲の制限等)によって代位行使できる権限の範囲が制約されることを示唆しており、過剰な権利行使を制限する法理として活用できる。
事件番号: 昭和35(オ)955 / 裁判年月日: 昭和38年4月23日 / 結論: 棄却
建物賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人に代位して、借地法第一〇条の規定による建物買収請求権を行使することはできない。
事件番号: 昭和30(オ)923 / 裁判年月日: 昭和32年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の賃借人は、その賃借権を保全する必要があるときは、民法423条の債権者代位権に基づき、所有者である賃貸人の有する妨害排除請求権としての明渡請求権を代位行使することができる。また、親権者が子を代理してその所有地の明渡請求を代位行使することは、利益相反行為(民法826条)には当たらない。 第1 …
事件番号: 昭和29(オ)896 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債権者代位権(民法423条1項)を行使して第三者に対し建物の収去及び土地の明渡しを請求するためには、代位される債務者が当該第三者に対して返還請求権を有していることが必要である。第三者が債務者から正当に土地を賃借している場合、代位行使の前提となる債務者の権利が存在しないため、代位請求は認められない。…
事件番号: 昭和30(オ)772 / 裁判年月日: 昭和31年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債権者が民法423条(当時)に基づき債権者代位権を行使する場合、第三債務者に対して直接自己への給付を求めることができる。 第1 事案の概要:債権者(上告人)が、債務者の第三債務者に対する権利を代位行使し、第三債務者に対して直接自己への支払または給付を求めた事案である(具体的な基礎事実は判決文からは…