建物賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人に代位して、土地賃貸人に対する建物買取請求権を行使することは許されない。
借地法一〇条の規定による建物買取請求権と右建物の賃借人による代位行使の許否
民法423条,借地法10条
判旨
建物賃借人は、自己の賃借権を保全するために、債権者代位権(民法423条1項)に基づき、建物賃貸人に代位して土地賃貸人に対する建物買取請求権(借地借家法13条等)を行使することはできない。
問題の所在(論点)
建物賃借人が、自己の建物賃借権を保全するために、民法423条(債権者代位権)に基づき、建物所有者(債務者)が土地賃貸人に対して有する建物買取請求権を代位行使することができるか。
規範
債権者代位権の行使には、被代位権利が債務者の責任財産を構成し、かつ代位行使によって債権者の権利が保全される必要性がある。しかし、建物賃借権という債権的権利を保全する目的で、他者の形成権である建物買取請求権を代位行使することは、代位権の制度目的(債権者の衡平な満足)や権利の性質上、認められない。
重要事実
建物賃貸人(借地人)と土地賃貸人の間の土地賃貸借契約が終了した局面において、建物の賃借人が、自己の建物賃借権を確保・継続させることを目的として、建物賃貸人が土地賃貸人に対して有する建物買取請求権を代位行使しようとした。なお、判決文からは詳細な事実関係の背景(賃料延滞の有無や建物取壊しの危急度等)は不明である。
事件番号: 昭和35(オ)955 / 裁判年月日: 昭和38年4月23日 / 結論: 棄却
建物賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人に代位して、借地法第一〇条の規定による建物買収請求権を行使することはできない。
あてはめ
建物買取請求権の行使は、建物賃貸人と土地賃貸人の間の法律関係を強制的に確定させる形成権の行使である。建物賃借人は、あくまで建物という目的物を使用する債権を有しているに過ぎず、その保全のために債務者(建物所有者)の有する財産上の選択を代位することは、債権者代位権の予定する「債権の保全」の範囲を逸脱し、他人の権利関係への過度な干渉となる。したがって、権利の性質上、代位行使は許されないと解される。
結論
建物賃借人は、債権者代位権に基づき、建物賃貸人に代位して建物買取請求権を行使することはできない。
実務上の射程
借地権が消滅し、建物賃借人が退去を迫られる場面での「建物賃借人保護」の限界を示す。答案上は、423条の「権利の性質がこれを許さないとき」または「保全の必要性」の文脈で引用する。また、建物賃借人の保護については本判例の通り代位は否定されるが、不法占有者に対する明渡請求への抗弁としては別途、民法606条や借地借家法の適用可能性を検討すべきである。
事件番号: 昭和28(オ)1025 / 裁判年月日: 昭和31年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債権者代位権(民法423条)の行使は債権保全の必要の限度内に限られる。土地賃貸借契約において現状変更を禁ずる約定がある場合、賃貸借成立時から存在する建物の収去や敷地の明渡しを求めることは債権保全の必要を越え、代位権の行使として許されない。 第1 事案の概要:土地の賃借人である上告人が、賃貸人に代位…
事件番号: 昭和34(オ)288 / 裁判年月日: 昭和35年7月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権の承継が認められない事実関係の下では、建物買取請求権を行使することはできない。また、特段の事情がない限り、土地明渡請求が権利濫用や信義則違反に当たるとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は本件土地上の建物を所有し、被上告人(原告)に対して建物買取請求権を主張した。しかし、原審におい…
事件番号: 昭和31(オ)465 / 裁判年月日: 昭和32年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地上の建物について登記が存在しない場合には、「建物保護ニ関スル法律」1条による対抗力は認められない。また、建物の収去を求める請求が権利の乱用とされるか否かは、事案の具体的経緯に照らして慎重に判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は土地を賃借しその上に建物を所有していたが、当該建物につい…
事件番号: 昭和32(オ)164 / 裁判年月日: 昭和35年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が、一時使用目的の借地契約における解約特約に基づき、土地所有者に代位して不法占有者に対し建物の収去及び土地の明渡を請求することは適法である。 第1 事案の概要:土地所有者Dに対し、建物所有目的の賃借権を有する債権者(被上告人)が、債務者Dに代位して、土地の一部を占有する占有者(上告人)に対し…