判旨
最高裁判所が抗告を受理できるのは訴訟法で特に許された場合に限られ、実質的に法令違反を主張するに過ぎないものは、違憲を名目とするものであっても特別抗告として不適法である。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張していても、その実質が単なる手続法令違反の主張に過ぎない場合、民訴法上の特別抗告(当時の419条の2、現行336条1項)として適法といえるか。
規範
最高裁判所に対して抗告を申し立てることができるのは、訴訟法が特に認めた場合に限定される。民事事件においては、当時の民事訴訟法419条の2(現行の民訴法336条に相当)が規定する特別抗告、すなわち憲法解釈の誤りその他憲法違反を理由とする場合に限られる。形式的に違憲を主張していても、その実質が単なる法令違反の主張に帰着する場合には、同条所定の適法な抗告理由には当たらない。
重要事実
抗告人は、原裁判所が抗告人を審尋する等の手続を経ることなく裁判を行ったことに対し、最高裁判所に抗告を申し立てた。抗告人はその理由の中で「違憲」という文言を用いて主張を展開したが、その具体的な内容は、原審の手続が手続法令に違反しているという点に集約されるものであった。
あてはめ
本件において、抗告人は「違憲」という言葉を利用しているものの、その不服の核心は「原裁判所が審尋等の手続を欠いたこと」にある。これは、憲法自体の解釈の誤りや憲法違反を指摘するものではなく、単なる訴訟手続上の法令違反を主張するものと認められる。したがって、実質において特別抗告の要件を満たす憲法問題を含んでいないと解される。
結論
本件抗告は訴訟法が定める特別抗告の要件を満たさないため、不適法として却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和25(ク)149 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告(特別抗告)は、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限り認められるものであり、単なる法令違反の主張では適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し、「原決定は憲法其の他法令に違反してなされております」と主張して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、…
特別抗告の適法性を判断する際、主張の「文言」ではなく「実質」を重視して要件該当性を審査するという実務上の基本的な姿勢を示している。答案作成においては、単に「憲法違反」と書くだけでは足りず、具体的な憲法上の権利侵害や憲法解釈の誤りを示さない限り、特別抗告として認められないことを説明する際に活用できる。
事件番号: 昭和26(ク)28 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律に特別の定めがある場合に限り認められ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)が定める憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)を不服として、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし…
事件番号: 昭和25(ク)154 / 裁判年月日: 昭和26年1月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた事案である。記録上、抗告人が主張する抗告理由…
事件番号: 昭和26(ク)95 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定され、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判(詳細は判決文からは不明)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は、原決定において憲…
事件番号: 昭和25(ク)126 / 裁判年月日: 昭和26年3月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の事由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかにつ…