判旨
裁判官の交代があった場合における弁論の更新手続きが適法に履践されているのであれば、当該訴訟手続きに違法はなく、上告理由は認められない。
問題の所在(論点)
裁判官の交代があった場合における弁論の更新手続き(民事訴訟法249条2項)が適法に行われたといえるか、およびその不備が上告理由(法令違反)となるか。
規範
裁判官が交代した場合には、当事者は従前の弁論の結果を陳述しなければならない(民事訴訟法249条2項)。この弁論の更新手続きが適法に履践されている限り、手続上の瑕疵は認められず、判決の基礎となる弁論の聴取に欠缺はないものと判断される。
重要事実
上告人は、原審における裁判官の交代に伴う弁論の更新手続きに不備がある旨を主張して上告を申し立てた。具体的にどのような不備があったかについては、判決文からは不明である。しかし、裁判所が記録を精査したところ、期日において弁論の更新手続きが適法に行われていたことが確認された。
あてはめ
記録によれば、本件の口頭弁論期日において弁論の更新手続きが適法に履践されていることが明らかである。したがって、上告人が主張するような手続上の違法は存在せず、民事上告事件の審判の特例に関する法律1号ないし3号、あるいは法令の解釈に関する重要な主張には該当しないと判断される。
結論
弁論の更新手続きは適法に履践されており、上告理由には当たらないため、本件上告は棄却される。
実務上の射程
裁判官の交代があった場合に、実務上必要とされる弁論の更新手続きが記録上適法に行われていることが確認できれば、その点に関する違法を主張することは困難であることを示している。司法試験においては、民訴法249条の直接主義の例外としての更新手続きの有無・適法性を検討する際の根拠となる。
事件番号: 昭和27(テ)8 / 裁判年月日: 昭和28年10月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】高等裁判所が上告審としてした終局判決に対する上告は、憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限り許容される。 第1 事案の概要:上告人は、高等裁判所が上告審として下した終局判決に不服があるとして最高裁判所に上告を申し立てた。しかし、その上告理由書の内容は、原判決の憲法判断が不当であると主張するもので…
事件番号: 昭和37(オ)671 / 裁判年月日: 昭和38年10月18日 / 結論: 棄却
原審において主張なく認定のない事実をもつて原判決の確認の利益に関する判断を非難することは、上告理由として採用できない。