判旨
選挙無効の訴えを提起するには、公職選挙法の規定に基づき、適法な異議の申立て及び審査の申立てを経ることを要する。前置手続を欠く選挙無効の請求は不適法であり、裁判所は当選訴訟として主張された原因のみを審査すれば足りる。
問題の所在(論点)
選挙無効の訴えにおいて、行政上の前置手続(異議申立て及び訴願裁決)を経ていない場合に、当該請求が適法といえるか。また、その場合に裁判所が審査すべき範囲はどこまでか。
規範
公職選挙法(当時)の規定により、選挙無効の訴えを提起するには、あらかじめ選挙管理委員会に対する異議の申立て及びその決定に対する訴願(審査の申立て)の手続を経なければならない(審査請求前置主義)。また、適法な前置手続を欠く場合には選挙無効の訴えは不適法となり、訴訟においては当選訴訟の原因として主張された事項のみを審査の対象とすべきである。
重要事実
上告人は、本件選挙について選挙無効及び当選無効を主張して訴えを提起した。しかし、選挙無効の請求については、事前に必要とされる行政上の異議決定及び訴願裁決(審査請求等の前置手続)を経ていなかった。原審は、この点を理由に選挙無効の請求を不適法と判断し、当選訴訟の原因として主張された事項のみを審査して請求を棄却したため、上告人がこれを不服として上告した。
あてはめ
本件において、上告人は選挙無効の請求を行っているが、公職選挙法が定める異議決定及び訴願裁決を経た事実が認められない。したがって、行政上の救済手続を尽くしていない以上、当該訴えは出訴要件を欠き不適法といえる。この場合、本件訴訟は実質的に「当選訴訟」としての性質のみを有することになる。よって、裁判所は当選の効力に関する原因として主張された事項についてのみ審査を行えば足り、選挙無効に関するその他の事項についてまで職権で調査・判断する必要はないと解される。
結論
異議決定及び訴願裁決を経ていない選挙無効の請求は不適法である。裁判所は当選訴訟として主張された原因のみを審査すれば足り、原審の判断に違法はない。
実務上の射程
行政事件訴訟における審査請求前置主義の例外が問題となる場面で、選挙訴訟という特殊な手続において前置手続が厳格に要求されることを示す判例として活用できる。特に、選挙無効と当選無効の併合提起において、一部の手続を欠く場合の審査範囲を限定する実務上の指針となる。
事件番号: 昭和28(オ)414 / 裁判年月日: 昭和30年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙の効力に関する訴訟(公職選挙法204条、旧法207条)において、当選者を被告とすることは認められず、また特定の行為が選挙無効の原因とならない場合があることを示した。 第1 事案の概要:上告人は、選挙の結果に対し、旧公職選挙法211条(現在の連座制等に基づく訴訟)または207条(選挙無効の訴え)…
事件番号: 昭和27(オ)95 / 裁判年月日: 昭和28年2月3日 / 結論: その他
一 選挙の効力に関する訴願裁決書が訴願人に交付される前に、裁決の要旨が告示された場合において、訴願人以外の者が訴を提起するについての出訴期間は、訴願人に裁決書が交付された日から三〇日である。 二 当選の効力に関して異議、訴願を経ていない選挙訴訟において、当選有効の確認を求めることはできない。