判旨
公職選挙法211条の解釈について、原審の判断に違憲や法令解釈の誤りはないものとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
公職選挙法211条(立会人の参画等)の解釈及びその適用における適法性。
規範
公職選挙法211条(当時)の規定に関する解釈について、同条が定める要件や手続に照らし、原審の示した解釈は正当である。
重要事実
上告人らが公職選挙法211条に関する原審の解釈等を不服として上告した事案であるが、具体的な訴訟の背景や事案の詳細は判決文からは不明。
あてはめ
最高裁判所は、上告人らが主張する理由が民事上告事件の審判の特例に関する法律の定める上告理由(法令の解釈に関する重要な主張等)に該当しないと判断した。その上で、公職選挙法211条に関する原審の解釈を正当であると認め、違法はないと判断した。
結論
本件上告は棄却される。原審の公職選挙法211条に関する判断に違法はない。
実務上の射程
選挙無効訴訟等において、公職選挙法上の手続規定の解釈が争点となった際、原審の合理的な解釈を維持する実務上の傾向を示す一例として参照される。
事件番号: 昭和36(オ)1211 / 裁判年月日: 昭和37年5月29日 / 結論: 棄却
公職選挙法第二一一条の訴訟においては、同法第二五一条の二所掲の犯罪によつて刑に処せられた者が当選人の選挙運動の総括主宰者又は出納責任者であつたかどうかを、刑事判決に拘束されることなく、審理判断すべきものとする。
事件番号: 昭和27(オ)71 / 裁判年月日: 昭和27年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法に基づく投票の効力判定において、原審の判断に法令解釈の誤りや判例違反が認められない場合、上告審はこれを維持すべきである。 第1 事案の概要:投票の効力が争点となった事案において、原審が特定の投票を有効または無効と判断した。これに対し、上告人は原審の判断には法の解釈誤りがあり、また条理を無…
事件番号: 昭和27(オ)914 / 裁判年月日: 昭和28年2月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】選挙無効の訴えを提起するには、公職選挙法の規定に基づき、適法な異議の申立て及び審査の申立てを経ることを要する。前置手続を欠く選挙無効の請求は不適法であり、裁判所は当選訴訟として主張された原因のみを審査すれば足りる。 第1 事案の概要:上告人は、本件選挙について選挙無効及び当選無効を主張して訴えを提…