判旨
公職選挙法に基づく投票の効力判定において、原審の判断に法令解釈の誤りや判例違反が認められない場合、上告審はこれを維持すべきである。
問題の所在(論点)
公職選挙等における投票の効力判定において、原審の判断に法令解釈の誤りや判例違反といった上告理由(民事上告審判特例法1号ないし3号該当性)が認められるか。
規範
投票の効力判定に関しては、選挙法等の法令の解釈に照らし、事実認定および評価において合理性を欠くなどの違法がない限り、原審の判断が尊重される。民事上告審判特例法(当時)に照らし、法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合や、引用判例が事案に適切でない場合は、上告を棄却すべきである。
重要事実
投票の効力が争点となった事案において、原審が特定の投票を有効または無効と判断した。これに対し、上告人は原審の判断には法の解釈誤りがあり、また条理を無視し判例に違反する独断的な判定であると主張して上告を提起した。
あてはめ
上告人は原審の投票効力の判断を法令解釈の誤りと主張するが、判決文によれば、引用された判例は本件に適切なものではない。また、原審の判断内容が同特例法の各号に該当するような重大な違法を有している、あるいは法令解釈に関する重要な主張を含んでいるとは認められない。
結論
本件上告を棄却する。原審の投票効力に関する判断は維持される。
実務上の射程
具体的な投票の有効・無効の基準(何をもって有効とするか)については本判決文からは不明であり、あくまで上告審における審理の限定性(適法性の審査)を示すにとどまる。実務上は、原審の判断枠組みが既存の判例法理に照らして著しく不合理でない限り、上告審で覆すことは困難であることを示唆している。
事件番号: 昭和31(オ)237 / 裁判年月日: 昭和31年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、投票用紙に記載された文字が判読可能であり、かつ候補者の氏名と同一または類似する場合には、当該投票は有効と解される。本判決は、原審の事実認定および効力判定に法令違背がないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、選挙における各投票の効力が争われた事案であ…
事件番号: 昭和27(オ)602 / 裁判年月日: 昭和27年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法211条の解釈について、原審の判断に違憲や法令解釈の誤りはないものとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:上告人らが公職選挙法211条に関する原審の解釈等を不服として上告した事案であるが、具体的な訴訟の背景や事案の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):公職選挙法211条(…
事件番号: 昭和31(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和32年9月20日 / 結論: 破棄自判
候補者中に石井若三郎と石川重郎とがある場合に、石川若三郎と記載された投票は石井若三郎に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和31(オ)687 / 裁判年月日: 昭和31年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙会における決定の効力は、開票の際に存在した事実上の投票状況を基礎として判断されるべきであり、事実認定に疑義がある場合には、証拠により確定された事実に従う。 第1 事案の概要:本件では、選挙会における決定の効力が争われた。具体的には、係争の投票4票が開票の際に存在したか否かが争点となり、上告人は…
事件番号: 昭和30(オ)541 / 裁判年月日: 昭和30年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当選の効力を争う訴訟において、選挙無効の事由を請求原因として主張することは本来許されないが、原審が事実上の判断を示している場合には、直ちに判決に影響を及ぼす法令違背とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、当選の効力を争う訴訟(当選無効訴訟)を提起したが、その中で選挙自体の無効事由を請求原因とし…