判旨
民事上告事件において、上告理由が判例違反に当たらず、単なる事実誤認や訴訟法違背の主張にとどまる場合は、上告棄却の対象となる。特例法に基づく重要な法令解釈の主張も含まれない場合には、上告を維持することはできない。
問題の所在(論点)
上告人が主張する事由が、当時の「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号のいずれかに該当するか、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張」を含んでいるといえるか。
規範
民事訴訟法および最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告が認められるためには、判例違反があること、または法令の解釈に関する重要な主張を含むことが必要である。これらに該当せず、単なる事実誤認や訴訟法違背の主張にすぎない場合は、適法な上告理由とは認められない。
重要事実
上告人は、原審の判断に対し、判例違反および訴訟法違背、事実誤認を理由として最高裁判所に上告を提起した。しかし、上告人が主張する判例違反は、本件の事案に適切に合致するものではなかった。
あてはめ
上告人の主張する判例は本件に適切ではなく、実質的な判例違反は認められない。また、その余の主張は単なる事実誤認や訴訟法違背の指摘にすぎない。したがって、特例法が定める上告受理の要件をいずれも満たさず、重要な法令解釈上の問題も提起されていないと判断される。
結論
本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は、最高裁への上告において単なる事実誤認や事案に不適切な判例引用では上告理由として不十分であることを示すものである。答案上は、上告理由の適格性や上告受理申立ての要件を論じる際の基礎的な実務例として参照される。
事件番号: 昭和27(オ)1239 / 裁判年月日: 昭和29年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の審判の特例に関する法律の適用に関し、上告理由が事実誤認や単なる訴訟法違反にすぎない場合は、上告棄却の対象となる。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、その論旨の内容が検討された結果、事実誤認および単なる訴訟法違反の主張に留まるものであった。 第2 問題の所在(論点):…
事件番号: 昭和27(オ)986 / 裁判年月日: 昭和29年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において主張立証されなかった慣習または地方慣習法の存在を、上告理由とすることはできない。 第1 事案の概要:上告人は、原審(控訴審)までの段階では主張および立証をしていなかった慣習または地方慣習法の存在を、最高裁判所への上告理由として初めて主張した。 第2 問題の所在(論点):事実審である原審…
事件番号: 昭和27(オ)334 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告の理由が審判の特例に関する法律の各号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が、原判決に対して最高裁判所に上告を提起した事案。判決文からは具体的な紛争内容や請求の詳細は不明であるが、最高裁判所が上告理…
事件番号: 昭和27(オ)850 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の定める上告理由のいずれにも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決を不服として上告を申し立てたが、提出された論旨の内容が上記特例法に定める要件を満たしているか…