判旨
民事上告事件の審判の特例に関する法律の適用に関し、上告理由が事実誤認や単なる訴訟法違反にすぎない場合は、上告棄却の対象となる。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める適法な上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に基づき、上告理由が同法1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が提起した本件上告について、その論旨の内容が検討された結果、事実誤認および単なる訴訟法違反の主張に留まるものであった。
あてはめ
上告人の論旨は、事実誤認や単なる訴訟法違反を主張するものであり、特例法が定める各号の事由に該当しない。また、本件においては、法令の解釈に関する重要な事項を判断する必要性も見出されない。
結論
本件上告を棄却し、上告費用を上告人の負担とする。
実務上の射程
判決文が極めて簡潔であるため、実体法上の具体的規範を導き出すことは困難であるが、上告審において「事実誤認」や「単なる訴訟法違反」が上告理由として不適法とされる運用を確認する際の参照例となる。
事件番号: 昭和26(オ)830 / 裁判年月日: 昭和28年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる訴訟法違反や事実誤認の主張に留まり、法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨の内容が、原審における手続上の不備を指摘する訴訟法違反や、認定された事実に疑義を呈する事実誤認の主張に終始していた事案であ…
事件番号: 昭和27(オ)850 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の定める上告理由のいずれにも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原判決を不服として上告を申し立てたが、提出された論旨の内容が上記特例法に定める要件を満たしているか…
事件番号: 昭和28(オ)1001 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件上告は、民事上告事件の審判の特例に関する法律の規定する上告理由のいずれにも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まないため、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人らが原判決を不服として最高裁判所へ上告を申し立てた事案であるが、提出された上告理由の内容についての具体的な事実は判決文…
事件番号: 昭和25(オ)317 / 裁判年月日: 昭和27年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まれない場合には、上告が棄却される。 第1 事案の概要:上告人が民事上告を提起したが、その主張(論旨)が当時の特例法1号から3号までのいずれの事由にも該当せず、かつ、法令の…