判旨
民事上告事件において、上告の理由が審判の特例に関する法律の各号に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張する上告理由が、民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める適法な上告理由に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張」を含まないと認められる場合には、実質的な審理を行うことなく上告を棄却する。
重要事実
上告人が、原判決に対して最高裁判所に上告を提起した事案。判決文からは具体的な紛争内容や請求の詳細は不明であるが、最高裁判所が上告理由の適格性を審査したものである。
あてはめ
上告人が提出した論旨を検討するに、同法1号から3号のいずれの要件も充足していない。また、本件上告において展開されている主張は、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとも認められない。
結論
本件上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、当時の審判特例法に基づく上告棄却の定型的な処理を示したものである。現在の民事訴訟法における上告受理申立て(318条)や上告理由(312条)の要件適合性を判断する実務上の運用において、門前払い的な判断がなされる際の基準として参照しうる。
事件番号: 昭和27(オ)1125 / 裁判年月日: 昭和29年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「民事上告事件の審判の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が最高裁判所に対し上告を提起したが、その上告理由(論旨)が、当時の「民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号までのいずれ…
事件番号: 昭和27(オ)901 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件において、上告理由が判例違反に当たらず、単なる事実誤認や訴訟法違背の主張にとどまる場合は、上告棄却の対象となる。特例法に基づく重要な法令解釈の主張も含まれない場合には、上告を維持することはできない。 第1 事案の概要:上告人は、原審の判断に対し、判例違反および訴訟法違背、事実誤認を理由…
事件番号: 昭和25(オ)317 / 裁判年月日: 昭和27年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まれない場合には、上告が棄却される。 第1 事案の概要:上告人が民事上告を提起したが、その主張(論旨)が当時の特例法1号から3号までのいずれの事由にも該当せず、かつ、法令の…
事件番号: 昭和27(オ)276 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、最高裁判所がその上告理由を検討したところ、審判の特例に関する法律に定める各号のいずれにも該当しない…