判旨
手形を振り出したことにより既存の債務が消滅(更改)したと認められるためには、当事者間に旧債務を消滅させ新債務を成立させる合意が必要であり、単なる手形の振出しのみでは更改の事実は認められない。
問題の所在(論点)
既存の売買代金債務の支払に際して手形が振り出された場合、民法513条(更改)に基づき既存の代金債務が消滅したといえるか。
規範
民法513条(更改)が成立するためには、従前の債務に代えて新たな債務を成立させることによって、旧債務を消滅させる旨の当事者間の合意(更改の意思)が必要である。手形の振出しがなされた場合であっても、特段の事情がない限り、それは既存債務の支払のために、あるいはその支払の確保(担保)のために行われるものであり、直ちに既存債務を消滅させる更改の合意があったとは推認されない。
重要事実
上告人(被告)は、本件タイヤの代金債務について、手形を振り出したことによって当該債務は更改され消滅したと主張した。しかし、原審(控訴審)は、手形の振出しがあったという事実のみでは、既存の代金債務を消滅させるという更改の意思を認めるに足りないと判断し、上告人の主張を退けた。
あてはめ
本件において、上告人は手形の振出しをもって代金債務の更改を主張するが、更改が認められるためには旧債務を消滅させる明確な合意が必要である。原審において、当該手形の振出しが既存の代金債務を消滅させる趣旨で行われたという具体的な事実関係は認定されておらず、単なる手形の振出しをもって更改の事実を認めることはできない。したがって、既存の代金債務は依然として存続していると判断される。
結論
本件タイヤ代金債務が手形の振出しにより更改された事実は認められず、既存債務は消滅しないため、上告人の主張は認められない。
実務上の射程
手形による支払がなされた場合、実務上は「支払のために(支払に代えてではなく)」なされたものと推定されるため、既存債務と手形債務が併存する。更改(民法513条)を認めるためには、既存債務を直ちに消滅させる旨の強い立証が必要であることを示す裁判例である。
事件番号: 昭和29(オ)403 / 裁判年月日: 昭和31年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】既存の債務に関し債務者が約束手形を振り出した場合、反対の事情がない限り、その支払を確保するために振り出されたものと推定され、債務の支払に代えて振り出されたものと認めるべきではない。 第1 事案の概要:売主である訴外Dと買主である上告人(被告)との間で甘藷澱粉の売買契約が締結された。上告人は、当該売…