判旨
土地の賃借権に基づき地上建物を所有する賃借人は、建物登記が未了の間に土地所有権を取得し登記を経由した第三者に対し、その賃借権を対抗することができない。
問題の所在(論点)
建物所有を目的とする土地の賃借人が、地上建物について登記を完了する前に土地の所有権を取得し登記を経由した第三者に対し、賃借権を対抗することができるか。
規範
建物所有目的の土地賃借権を有する者は、借地法第1条(現・借地借家法第10条第1項)の対抗要件である建物登記を備えない限り、土地について所有権移転登記を完了した第三者に対し、自己の賃借権を対抗し得ない。
重要事実
上告人は、建物の所有を目的として本件土地を賃借し、その地上に建物を所有していた。しかし、上告人が当該建物について登記を完了する前に、被上告人が本件土地を買い受け、土地所有権移転登記を経由した。上告人は被上告人に対し、土地賃借権の存在を主張して対抗しようとした。
あてはめ
本件において、被上告人が本件宅地を買い受けて所有権取得の登記を完了した当時、上告人が所有する本件家屋についてはいまだ登記がなされていなかった。この事実は当事者間に争いがない。したがって、対抗要件としての建物登記を欠く上告人は、適法に登記を備えた第三者である被上告人に対し、土地賃借権を対抗し得る法的地位にないといえる。
結論
上告人は、建物登記未了の間に土地所有権登記を得た被上告人に対し、その賃借権を対抗し得ない。
実務上の射程
借地借家法10条1項の対抗要件に関するリーディングケース。建物登記の有無が対抗力の成否を分ける絶対的な基準であることを示している。答案上は、土地の二重譲渡に準じた対抗問題(民法177条)の枠組みで処理する際の基礎として活用する。
事件番号: 昭和28(オ)875 / 裁判年月日: 昭和30年9月23日 / 結論: 棄却
一筆の土地全部の賃借人が地上に登記のある建物を所有するにいたつたときは、その後右土地が分筆され、建物の存在しない部分につき所有権を取得した者がある場合においても、これに対し賃借権を対抗することができる。