判旨
土地賃借権の登記がなく、かつ地上建物の登記が土地所有権の移転登記後になされた場合、賃借人はその賃借権を土地の譲受人に対抗できない。また、特段の事情がない限り、譲受人による所有権取得および登記の経緯が信義則違反や権利濫用に当たることはない。
問題の所在(論点)
1. 賃借権の対抗要件(建物登記)が土地所有権の移転登記より後になされた場合、賃借人は譲受人に対し賃借権を対抗できるか。2. 賃借権の存在を認識しつつ先に登記を備えた譲受人の行為が、信義則違反または権利の濫用に当たるか。
規範
不動産賃借権は、登記(民法605条)または借地借家法10条1項(旧建物保護法1条)所定の建物登記を備えない限り、対抗力を有しない。また、第三者が登記を具備する行為が信義則(民法1条2項)に反し、または権利の濫用(同1条3項)となるには、単に賃借権の存在を知っていただけでは足りず、背信的悪意者と評価されるべき特段の事情を要する。
重要事実
上告人は、鹿児島市内の土地(本件土地)を賃借していた。しかし、上告人は賃借権そのものの登記を備えておらず、地上建物の登記を備えたのは、被上告会社が本件土地の所有権(一部持分)を取得し、その移転登記を完了した後であった。被上告会社が土地持分を取得し登記を経たことについて、上告人は信義則違反または権利の濫用であると主張して争った。
あてはめ
1. 本件では、上告人の賃借権登記は存在せず、地上建物の登記も被上告会社の所有権移転登記より後になされている。したがって、上告人は第三者である被上告会社に対して賃借権を対抗できない。2. 被上告会社が共有関係にある他の被上告人から土地持分を買い受け、登記を完了したプロセスにおいて、上告人の主張する事実関係は原審の認定に反する。原審の事実関係に照らせば、被上告会社が先に登記を経たことが直ちに信義則に反し、または権利の濫用になると認めるべき事情は存在しない。
結論
上告人は被上告会社に対し、本件土地の賃借権を対抗できず、使用収益権を主張することはできない。また、被上告人の行為に信義則違反や権利濫用は認められない。
実務上の射程
対抗問題における「登記の前後」という形式的基準を重視する判例。建物譲渡に伴う借地権の対抗力具備を検討する際、土地譲受人の登記との前後関係を厳格に判断する基準として機能する。信義則による修正についても、単なる悪意を超えた背信性の立証が必要であることを示唆している。
事件番号: 昭和36(オ)759 / 裁判年月日: 昭和38年9月17日 / 結論: 破棄自判
民法第六〇二条所定の期間をこえる土地賃貸借は、その登記が抵当権設定登記後になされたものである以上、同条所定期間内においても、抵当権者及び競落人に対抗できない。