一筆の土地全部の賃借人が地上に登記のある建物を所有するにいたつたときは、その後右土地が分筆され、建物の存在しない部分につき所有権を取得した者がある場合においても、これに対し賃借権を対抗することができる。
建物保護に関する法律により賃借権をもつて第三者に対抗し得る土地の範囲
建物保護に関する法律1条
判旨
借地上の建物に登記がある場合、その後に土地が分筆されたとしても、建物が存在しない方の分筆後の土地の譲渡人に対し、借地権者は依然として借地権を対抗することができる。
問題の所在(論点)
借地上の建物に登記があることにより生じた借地権の対抗力は、土地が分筆された結果、建物が存在しなくなった方の土地の譲受人に対しても及ぶか(建物保護に関する法律1条、現行借地借家法10条1項の対抗力の及ぶ範囲)。
規範
借地上の建物について登記があるときは、その登記がなされた時点で借地権の対抗力が生じる。その後、対象となる土地が分筆された場合であっても、対抗力の効力は分筆後の各土地に及ぶため、建物が存在しない部分の土地の譲受人に対しても、借地権を主張することが可能である。
重要事実
被上告人は、分筆前の宅地の全部について、その地上に登記ある建物を所有することによって第三者に対抗し得る借地権を有していた。その後、当該宅地が分筆され、上告人はそのうちの建物が存在しない方の土地の所有権を取得した。上告人は、自らが取得した土地上には建物が存在しないことを理由に、被上告人の借地権を否定しようとした。
あてはめ
被上告人は分筆前の土地全体に対して借地権を有しており、登記ある建物の所有を通じて有効に対抗要件を具備していた。土地の分筆は所有者の都合により行われる手続にすぎず、既に発生している対抗力を左右するものではない。したがって、建物が存しない分筆後の土地についても、被上告人は既得の対抗力をそのまま維持し、土地譲受人である上告人に対して借地権を主張できると解される。
結論
被上告人は、建物が存在しない部分の土地の所有権を取得した上告人に対しても、借地権を対抗することができる。
実務上の射程
借地借家法10条1項の対抗力が、土地の一部譲渡や分筆の場面でも維持されることを確認した重要判例である。答案上は、対抗要件具備後の権利の帰趨として、物権変動の一般原則と同様に、一度具備された対抗力は分筆後の土地にも承継される旨を論じる際に活用すべきである。
事件番号: 昭和27(オ)675 / 裁判年月日: 昭和29年7月9日 / 結論: 棄却
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