判旨
通謀虚偽表示により賃貸借契約が無効であると認められる場合、契約上の返還義務の不存在確認を求める訴えにおいて、所有権の帰属を判断する必要はなく、契約の無効をもって直ちに義務の不存在を導くことができる。
問題の所在(論点)
賃貸借契約上の返還義務の不存在確認請求において、契約が無効であると判断された場合、判決において所有権の帰属や売買契約の効力まで判断する必要があるか。
規範
契約に基づく特定の義務の不存在確認を求める訴えにおいて、当該契約自体が通謀虚偽表示(民法94条1項)により無効であると認められる場合、その契約から生じる一切の債務は発生しない。この場合、目的物の所有権の帰属等、契約の効力に直接関係しない他の法的関係の当否を判断する必要はない。
重要事実
被上告人(原告)は、上告人(被告)との間で軌条(レール)の賃貸借契約を締結していたが、当該契約は通謀虚偽表示に基づくものであると主張。上告人に対し、賃貸借契約に基づく軌条返還義務が存在しないことの確認を求めて提訴した。原審は、当該賃貸借契約を通謀虚偽表示と認めて無効と判断し、返還義務の不存在を認容した。これに対し上告人は、売買契約の効力や所有権の帰属について原審の判断に誤りがあると主張して上告した。
あてはめ
本件訴訟の目的は、係争軌条の所有権確認ではなく、あくまで賃貸借契約上の返還義務の不存在確認である。原判決が当該賃貸借契約を通謀虚偽表示により無効であると認めた以上、その契約に基づく返還義務が発生しないことは論理的な帰結である。したがって、上告人が主張する売買の効力に関する点は、本件の結論を左右しない「不必要な点」に関する判断に過ぎない。義務の発生根拠となる契約自体が無効であれば、請求の認容に十分である。
結論
賃貸借契約が通謀虚偽表示として無効である以上、返還義務の不存在確認請求は認められる。売買の効力等は結論に影響しない。
実務上の射程
確認の訴えにおいて「訴訟物」を特定し、その存否を判断する上で必要十分な理由を示せば足りることを示唆している。答案上は、契約に基づく義務の不存在を争う際に、契約の無効事由(94条等)を論証すれば、所有権等の周辺事実の立証は不要であると整理する際に活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)237 / 裁判年月日: 昭和40年3月19日 / 結論: 棄却
公正証書には担保物件として土地および建物を供した旨の記載があるのに、その作成を嘱託した委任状には単に建物を供した旨の記載があるにすぎない場合にも、真実該公正証書記載どおりに作成すべき権限を有していたのに土地の記載を脱落したものであることが明らかなときは、右瑕疵は該公正証書の無効をきたす重大なものとは解されない。
事件番号: 昭和27(オ)191 / 裁判年月日: 昭和28年10月27日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和29(オ)738 / 裁判年月日: 昭和31年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】私文書の思想内容ではなく、その存在自体や記載文字・印影の形状を証拠とする場合には、民事訴訟法上の文書の真正な成立を証明する必要はない。 第1 事案の概要:上告人の代理人と称するDが、上告人から預かっていた印章を用いて根抵当権設定契約書や約束手形等(乙各号証)を作成した。原審は、これら私文書の成立の…
事件番号: 昭和34(オ)912 / 裁判年月日: 昭和35年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】準消費貸借契約および抵当権設定契約が虚偽表示等により真実に合致しない場合、その事実認定は下級審の専権に属し、証拠の取捨選択に不合理がなければ上告理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、準消費貸借契約および抵当権設定契約が締結されたと主張したが、第一審および原審は、提出された証拠(乙第7号各…