判旨
賃貸借または転貸借に基づき農地を適法に占有耕作している事実に加え、行政処分である買収処分が正規の手続を経てなされた場合には、当該処分は有効であり、不法占拠等の瑕疵は認められない。
問題の所在(論点)
農地の占有耕作者に対する買収処分の有効性について、占有の権原(賃貸借・転貸借)の有無および処分手続の適法性が、処分の効力判断にどのように影響するか。
規範
農地法等の関連法規に基づき、適法な権原(賃貸借、転貸借等)に基づく占有耕作の実態があり、かつ行政上の買収処分が法令の定める正規の手続を遵守して行われた場合には、当該処分の効力を否定すべき特段の事情(重大かつ明白な瑕疵等)は認められず、有効なものとして取り扱われる。
重要事実
上告人は、被上告人(Bを除く)らが判示農地を占有耕作していることに関し、農地買収処分の無効等を主張した。原審は、被上告人らが上告人との間の賃貸借または転貸借に基づいて当該農地を占有耕作していた事実、および問題となった買収処分が正規の手続を経て行われた事実を認定した。上告人はこれに対し事実誤認および法令違反を理由に上告した。
あてはめ
本件では、被上告人らが上告人との合意に基づく賃貸借または転貸借という正当な権原によって農地を占有耕作していたことが認められる。また、処分の前提となる行政手続も正規の過程を経ており、手続上の瑕疵は存在しない。したがって、上告人が主張するような事実誤認や、それに基づく法令解釈の誤り(買収処分の無効事由)は認められず、原審の判断は正当であると評価される。
結論
被上告人らの占有は適法な権原に基づき、かつ買収処分は正規の手続によりなされたものであるため、上告人の請求を棄却した原判決は維持される。
実務上の射程
農地買収処分等の行政処分の効力を争う際、占有権原の有無や手続の適法性が争点となる。事実認定に関する上告は、特例法の要件を満たさない限り受理されない実務上の運用を再確認する側面も持つ。
事件番号: 昭和35(オ)204 / 裁判年月日: 昭和37年2月22日 / 結論: 棄却
農地法第二条第五項は、農地法の適用にあたつて「自作」「小作」の区別を要する場合に、これを決定する基準を定めたものに過ぎないのであつて、右以外の場合にも、世帯員が所有権その他の権利を有する農地又は採草放牧地であるというだけの理由で、当然世帯主がその土地につき所有権その他の権利を有するものとみなすと規定するものではない。
事件番号: 昭和36(オ)106 / 裁判年月日: 昭和37年1月30日 / 結論: 棄却
農地所有者の許しを得てはじめた耕作であつても、その所有者から許可の条件に違反したため爾後耕作を許さない旨の通知があつた後においては、農地法第六条第五項にいう平穏の耕作とはいえない。
事件番号: 昭和34(オ)600 / 裁判年月日: 昭和37年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分における目的物の表示に誤記がある場合であっても、それが明白な誤記であって、処分の目的物が客観的に特定可能であれば、当該処分の効力は妨げられない。 第1 事案の概要:被上告人は、農地調整法に基づく買収および売渡処分を通じて本件農地の所有権を取得したと主張した。しかし、当該処分に係る買収計画書…